公開日 2025年05月15日
更新日 2025年05月15日
補装具とは、事故や病気によって身体に障がいを負ってしまった方の日常生活や社会生活において必要な移動手段の確保や教育・就労場面での能率の向上を図るため、身体の失われた部分や損なわれた機能を補完・代替するために使用する用具です。
補装具の購入、借受け、修理に係る費用を支給します。
補装具の種類
義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子(※)、電動車椅子(※)、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、歩行器(※)、歩行補助つえ(※)重度障害者用意思伝達装置、人工内耳(音声信号処理装置修理のみ)
【障がい児のみ対象】座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便保持具
※印がついているものは、介護保険制度における貸与種目のため、介護保険制度を利用できる方は介護保険制度の利用が優先されます。
支給の対象者
(1)身体障害者手帳をお持ちの方
(2)障害者総合支援法における指定難病の診断を受けている方
認定を受けている障がいの種別や程度によって、支給の対象とならないものもあります。
自己負担額
補装具ごとの基準額を上限として、基準額(満たない場合はその金額)の1割の自己負担額(月額上限額37,200円)が掛かります。
市町村民税非課税世帯の場合は、自己負担額は掛かりません。
いずれの場合も、基準額を超える金額の補装具の製作を希望する場合は、基準額を超えた分は全額自己負担となります。
修理する際の内容や理由によっては、支給の対象とならない場合もあります。
申請手続き
以下のものをご用意のうえ、市地域福祉課にご提出ください。
(1)補装具費(購入・修理)支給申請書[DOCX:17.9KB]
(2)身体障害者手帳または指定難病の診断を受けていることが分かる書類
(3)指定医師の意見書(掛かり付け医療機関の指定医に作成を依頼してください。)
(4)補装具の見積書(補装具業者に発行を依頼してください。)
(5)マイナンバーカード
補装具の種類によって、指定医師の意見書が不要な場合や追加で書類を提出していただく場合があります。
義肢、電動車椅子の支給を希望する場合は、岩手県福祉総合相談センターによる巡回相談または来所相談により、判定を受ける必要があります。
詳しくは、市地域福祉課までお問い合わせください。
補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録について
補装具製作業者による補装具費の代理受領を行う場合は、事前に市に申請のうえ、登録の決定を受ける必要があります。
登録を希望する事業者は、「釜石市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する規則」の内容をご確認のうえ、必要書類を市地域福祉課までご提出ください。
釜石市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する規則[DOCX:20.7KB]
申請様式
(1)補装具業者登録申請書(様式第1号)[DOCX:16.8KB]
(3)義肢製作設備等調書(様式第3号)[DOCX:18.5KB]
(4)車椅子取扱調書(様式第3号の2)[DOCX:23.9KB]
(5)電動車椅子取扱調書(様式第3号の3)[DOCX:25.5KB]
(6)補聴器取扱調書(様式第3号の4)[DOCX:20.1KB]
(7)補装具業者登録変更届出書(様式第6号)[DOCX:14.5KB]
(8)補装具業者事業廃止・休止届出書(様式第7号)[DOCX:15.4KB]