公開日 2019年07月04日
更新日 2021年11月02日
内容
障害者総合支援法では、難病等の方も身体障害者手帳の有無にかかわらず、障がい福祉サービスを利用することができます。
対象者
難病のうち、366疾病による障がいがある方(令和3年11月1日から対象疾病が変更・拡大しました。)
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利用の手続き
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証など)を持参し、市地域福祉課へ申請してください。
※障害支援区分の認定や支給認定などの手続きを経て、必要と認められたサービスが利用できることになります。
障害者手帳をお持ちの方は、サービス利用の手続きに変更はありません。
申請窓口とサービスの種類など
申請窓口 |
サービスの種類 |
内容 |
子ども課 子ども福祉係 |
障がい福祉サービス (18歳未満) |
相談支援、障がい児通所支援 および障がい児入所支援 |
地域福祉課 障がい福祉係 |
障がい福祉サービス |
相談支援、ホームヘルプサービス 生活介護、短期入所、施設入所支援、 就労移行・継続支援など |
補装具 |
車いす、電動車いす、歩行器 下肢装具、意思伝達装置 補聴器、眼鏡、その他 |
|
地域生活支援事業 (日常生活用具) |
便器、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器 体位変換器、入浴補助用具 移動・移乗支援用具、電気式たん吸引器 ネブライザー、移動用リフト パルスオキシメーター、その他 |
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地域生活支援事業 (上記以外) |
日中一時支援、移動支援、 コミュニケーション支援 地域活動支援センター 訪問入浴支援など |
※詳しい手続き方法などについては、お問い合わせください。
問い合わせ先
・市地域福祉課障がい福祉係 電話:0193-22-0177
・市子ども課子ども福祉係 電話:0193-22-5121
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