給付内容

公開日 2014年07月08日

更新日 2026年09月24日

後期高齢者医療制度では、次の給付が受けられます。

 

高額療養費

1か月の医療費が高額になり、決められた限度額を超えた場合に、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。限度額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決められています。

この項目について詳しくは→高額療養費の支給

 

入院時の食事負担等

入院時の食事代は医療費と別に自己負担があります。加入者の収入の状況に応じて自己負担額が減額されます。

この項目について詳しくは→入院時食事療養費の支給

 

療養費の支給

次のような場合に、医療機関等に支払った医療費の一部を療養費として給付を受けることができます。

  • コルセットなどの補装具を購入したとき
  • 骨折、脱臼などにより、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージなどを受けたとき
  • 海外で診療を受けたとき
  • 保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたり、やむを得ず保険証を使わないで診療を受けたりしたとき
  • その他

この項目について詳しくは→療養の給付

葬祭費の支給

被保険者の方がお亡くなりになった場合に、その葬祭を行った人(喪主等)に対して、葬祭費を支給します。

支給額  30,000円

この項目について詳しくは→葬祭費の支給

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 健康保険課 保険給付係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市天神町5番20号
TEL:0193-52-0098 / 0193-52-0099
FAX:0193-22-6220
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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