入院時食事療養費の支給

公開日 2010年04月01日

本医療制度において、入院時の食事代は医療費と別に自己負担があります。加入者の収入の状況に応じて自己負担額が減額されます。

収入状況と自己負担額(標準負担額減額認定証)

本医療制度では、住民税非課税の方には、申請により被保険者証とは別に標準負担額減額認定証が交付されます。

その区分には低所得者Ⅰ低所得者Ⅱがあり、以下の基準により判定されます。

低所得者Ⅰ
  • 世帯員全員が所得ゼロであること
  • 年金収入の場合は80万円以下(被保険者以外の世帯員も同様)

例・・・夫、妻とも被保険者である世帯の場合は、夫婦ともに年金収入が80万円以下。年金以外の収入がある場合は、その所得がゼロ。

低所得者Ⅱ
  • 世帯員全員が市民税非課税

 食事療養標準負担額

低所得者Ⅰに該当する場合

収入状況から低所得者Ⅰと判定された方は、入院時に認定証を提示すると、自己負担額が1食あたり100円になります。 

低所得者Ⅱに該当する場合

収入状況から低所得者Ⅱと判定された方は、入院時に認定証を提示すると、自己負担額が1食あたり210円になります。

 ※認定証が交付されてから(前保険者発行分を含む)の入院期間が過去1年間で90日以上となった場合は長期該当者となり、さらに自己負担額が1食あたり160円になります。ただし、申請が必要です。

一般世帯及び現役並み所得者に該当する場合

低所得者Ⅰ及びⅡに該当しない一般世帯及び現役並み所得者の方は、自己負担額が1食あたり460になります。

 

療養病床に入院する場合の負担

長期にわたり療養を必要とする治療を受ける場合には、療養病床に入院することがあります。その際にも食費と居住費の一部を自己負担します。

低所得者Ⅰに該当する場合

食費:1食あたり130円

居住費:1日あたり370※老齢福祉年金受給者は、0円

低所得者Ⅱに該当する場合

食費:1食あたり210円

居住費:1日あたり370円

一般世帯及び現役並み所得者に該当する場合

食費:1食あたり460円※420円の医療機関もあり

居住費:1日あたり370

標準負担額減額認定証は、どのように交付されますか?
  • すでに本制度に加入されている場合

例年8月に、被保険者資格の年度更新が行われます。

前年度すでに交付を受けていた方で、引き続き交付要件に該当する方は申請手続きは不要です。更新時期に標準負担額減額認定証を直接送付します。

  • 年度途中で年齢到達、転入等により新たに加入された場合、世帯構成の異動等で新たに低所得に該当した場合

交付要件に該当する方へ交付申請書を郵送します。

・低所得Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市民課医療給付係、各地区生活応援センター(釜石地区を除く)で申請してください。 

 



この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 医療給付係(後期高齢担当)
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8491
FAX:0193-22-6220
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