公開日 2014年07月08日
更新日 2026年09月24日
高額療養費とは、本医療制度の被保険者が、病院等の窓口で支払った医療費の自己負担額が、世帯の所得によって定められている1カ月の限度額を超過したとき、その差額分が申請により支給される制度です。

所得区分ごとに異なる自己負担限度額
1カ月の医療費等自己負担限度額は、所得区分により異なります。
詳しくはこちらをご覧ください。↓
高額療養費について(岩手県高齢者医療広域連合ホームページへ移動します)
高額療養費の申請について
高額療養費の申請では、振込先の届出が必要です。初めて支給となるときに当係より申請書類を郵送いたします。必要事項記入の上、健康保険課保険給付係、または各地区生活応援センター(釜石地区を除く)窓口へ提出してください。
窓口にて記載される場合
-
保険資格を確認できる書類(資格確認書等)
- 口座番号の分かるもの
- 申請書(窓口にも置いてあります)
を持参してください。
初回のみ申請書を提出すると、次回以降で高額療養費に該当となった場合は、自動的に振込みとなりますので再申請の必要はありません。
複数の病院に通っています。月ごとの医療費はどのように算定されますか?
被保険者一人の一部負担額で、月ごとの高額療養費を判定します。
保険適用分の一部負担金であれば、病院・診療所・歯科等の区別なく合算され判定します。
※ただし、ともに75歳以上の夫婦など、複数の被保険者がいる世帯の場合・・・どなたかに入院治療があった月は、世帯内の被保険者の医療費を合算して、高額療養費に該当するかを判定します。そうすることで、入院があった月の医療費負担が少なくて済むからです。ただし、世帯内の被保険者が全て外来のみの月においては、被保険者同士で合算して判定せず、一人一人の医療費の合計額で判定します。
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 健康保険課 保険給付係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市天神町5番20号
TEL:0193-52-0098 / 0193-52-0099
FAX:0193-22-6220
お知らせ:問い合わせメールはこちら

