高額療養費の支給

公開日 2014年07月08日

 高額療養費とは、本医療制度の被保険者が、病院等の窓口で支払った医療費の自己負担額が、世帯の所得によって定められている1カ月の限度額を超過したとき、その差額分が申請により支給される制度です。

所得区分ごとに異なる自己負担限度額

1カ月の医療費等自己負担限度額は、所得区分により異なります。

詳しくはこちらをご覧ください。↓

高額療養費について(岩手県高齢者医療広域連合ホームページへ移動します)

高額療養費の申請について

高額療養費の申請では、振込先の届出が必要です。初めて支給となるときに当係より申請書類を郵送いたします。必要事項記入の上、市民課医療給付係、各地区生活応援センター(釜石地区を除く)窓口へ提出してください。

窓口にて記載される場合
  • 保険証
  • 印鑑・・・振込先が本人の口座以外の場合に使います。持ってくるのは、本人(被保険者)の印鑑です。
  • 口座番号の分かるもの
  • 申請書(窓口にも置いてあります)

を持参してください。

初回のみ申請書を提出すると、次回以降で高額療養費に該当となった場合は、自動的に振込みとなります。

事前に振込通知のみ郵送します。再申請の必要はありません。

複数の病院に通っています。月ごとの医療費はどのように算定されますか?

被保険者一人の一部負担額で、月ごとの高額療養費を判定します。

保険適用分の一部負担金であれば、病院・診療所・歯科等の区別なく合算され判定します。

※ただし、ともに75歳以上の夫婦など、複数の被保険者がいる世帯の場合・・・どなたかに入院治療があった月は、世帯内の被保険者の医療費を合算して、高額療養費に該当するかを判定します。そうすることで、入院があった月の医療費負担が少なくて済むからです。ただし、世帯内の被保険者が全て外来のみの月においては、被保険者同士で合算して判定せず、一人一人の医療費の合計額で判定します。

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 医療給付係(後期高齢担当)
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8491
FAX:0193-22-6220
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