令和7年度「釜石市商店街活性化事業補助金」制度の紹介

公開日 2025年04月11日

 市では、住民の交流の場を創出し市内商店街の活性化を図ることを目的に、市内商店街等において商店街団体等が行う商店街活性化事業に要する経費の一部を補助します。

 

補助対象者

(1)市内に主たる事業所を有する商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合

(2)市内に主たる事業所を有する商店会及び商店会連合会

(3)その他市長が適当と認める団体

 

補助対象事業

(1)商店街等の活性化(例:スタンプラリー、中元・年末セール、抽選会、フェスティバル、コンサート等)

  ※商品券等の特典又は割引を付加する事業等は補助対象外です。

(2)環境整備等(例:街路灯等の整備、防犯カメラの設置等)

  ※備品等を購入した場合、処分制限期間があります。

 

補助対象経費

報償費       専門家・講師謝金、コンサート出演者への出演料 等    
旅費 出張・視察のための交通費 等
需用費 消耗品購入費、燃料費、印刷費、光熱水費、小規模修繕費 等 
役務費 郵送費、電話使用料、通信料、宣伝広告料、看板作成依頼 等
委託料 設備機器保守管理、調査及びデータ処理、ホームページ作成 等
使用料及び賃借料 施設借上げ料、レンタル物品利用料、各種リース代 等
〇 工事請負費 街路灯・防犯カメラの設置工事費 等
〇 備品購入費

設備機器の購入費 等

 ※〇印は事業内容が環境整備等の場合のみ対象となります。

 

補助率及び補助上限額

(1)商店街等の活性化:交付対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切り捨て)とし、18万円を限度とします。

(2)環境整備等:交付対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満切り捨て)とし、15万円を限度とします。

 

申請期間

令和7年4月1日 ~ 令和8年2月27日

※予算額に達し次第終了します。

 

補助金交付要綱及び事業説明用パンフレット

釜石市商店街活性化事業補助金交付要綱[PDF:112KB]

商店街活性化事業補助金_事業説明パンフレット[PDF:540KB]

 

提出書類

様式第1号(第3条関係)_補助金交付申請書[DOCX:17.8KB]

様式第1号の2(第3条関係)_事業計画書[DOCX:21.8KB]

様式第1号の3(第3条関係)_収支予算書[DOCX:22.2KB]

様式第2号(第5条関係)_事業計画変更(中止、廃止)承認申請書[DOCX:19.3KB]

様式第5号(第10条関係)_補助金交付請求(精算)書[DOCX:19.3KB]

様式第5号の2(第10条関係)_事業実績書[DOCX:22KB]

様式第5号の3(第10条関係)_収支精算書[DOCX:22.1KB]

※上記に併せ、会場図、参加者名簿、見積書及び領収書等の提出を求める場合があります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 商工観光課 商工業支援係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2111
FAX:0193-22-2762
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