4月は国民健康保険制度の適用適正化強化月間です!

公開日 2025年04月18日

更新日 2025年04月18日

 国民健康保険資格の適正な適用について、ご協力をお願いいたします。

国民健康保険の届出を忘れずに

国民健康保険に加入の必要がある人

 国民健康保険は、74歳までの方で社会保険(健康保険、共済、船員保険を含む)の被保険者およびその扶養者を除く、すべての方が加入する制度です。退職などの理由で社会保険に加入していない方は、国民健康保険に加入する必要があります。

加入手続きの注意点

国民健康保険の資格取得の届出が遅れると…
  • 国民健康保険税は届出をした日からではなく、資格取得した月まで遡って支払うことになります
  • 医療機関を受診する際、国民健康保険の資格を確認できない場合、やむを得ない場合を除いて医療費の支払いが全額自己負担になります

 

社会保険などに加入したため、国民健康保険から脱退する人

 社会保険などに加入したため社会保険と国民健康保険の両方の資格確認書等を持っている方は、国民健康保険喪失の届出が必要です。なお、マイナ保険証をお持ちの場合も、同様に喪失の届出が必要です。

脱退手続きの注意点

国民健康保険の資格喪失の届出が遅れると…
  • 国民健康保険税と加入した社会保険料を二重で納めることになります
  • 社会保険などに加入した後に国民健康保険の資格確認書等で診療を受けた場合、後日、国民健康保険が負担した医療費の返還などの手続きが発生する場合があります

 

 窓口での手続きについては、こちらをご覧ください。

 

社会保険などの被扶養者になれる場合があります

 同じ世帯に社会保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。扶養認定ができるかどうか、お勤め先に相談してから手続きをしてください。

被扶養者の要件

 社会保険の被扶養者は、主として被保険者の収入で生計を維持している人で、次の要件に該当する方です。

被扶養者の範囲

1. 被保険者と同居していなくてもよい方
  • 配偶者(内縁関係も含む)
  • 父、母、祖父母など直系尊属
  • 子、孫及び兄弟姉妹
2. 被保険者と同居していることが条件の方
  • 上記1以外の三親等内の親族(伯父母、甥姪とその配偶者など)
  • 内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

 

被扶養者の年収の目安

  1. 年収130万円未満で、扶養する人の年収の半分未満であること
  2. 60歳以上または一定の障がい者の場合は、180万円未満であること

※ 給与や年金、失業保険などすべての収入が対象となります

 

申告をしましょう

 国民健康保険に加入している人は、所得の申告が必要です。申告をしないと、国民健康保険税の軽減が受けられなかったり、医療費の限度額申請時の判定ができなくなったりします。申告をしていない方は、税務課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 国保年金係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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