公開日 2024年09月13日
更新日 2026年09月17日
今年度はインフルエンザの接種開始日を9月24日に前倒ししています
全国的にインフルエンザの流行が始まっていることを踏まえ、今年度はインフルエンザ予防接種の助成開始日を、例年の10月1日から9月24日(木)に前倒しします。
医療機関によって接種開始日や予約方法が異なりますので、下記の一覧をご確認のうえ、接種を希望する医療機関にお問い合わせください。
接種を希望する人は、早めの予防接種をご検討ください。
※新型コロナ予防接種の開始日は、10月1日(木)です。
実施時期・助成期間
2026年9月24日(木)から 2027年3月31日(水)まで
※医療機関により接種開始日や予約方法が異なりますので、下記の一覧でご確認ください。
※ワクチンの在庫状況により、3月31日より前に予約を終了する医療機関もあります。接種を希望する人は、早めの接種をご検討ください。
対象者
釜石市に住民登録があり、次のいずれかに該当する人
- 接種当日:65歳以上の人
- 接種当日:60歳から64歳までの人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人、またはヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人。
※対象年齢に達する前に接種した場合は、接種費用の助成対象となりません。誕生日を迎えてから接種してください。
接種料金(自己負担額)
2,000円
※生活保護受給者は、無料です。
※釜石市以外から生活保護を受けている人は、その自治体の生活保護担当部署から生活保護受給証明書の交付を受けたうえで接種してください。
接種可能な医療機関 (釜石市・大槌町)
釜石市及び大槌町内の指定医療機関で接種できます。
接種を希望する医療機関に、接種開始日や予約方法を事前にご確認ください。
令和8年9月24日以降に実施する指定医療機関
9月実施医療機関一覧[PDF:187KB]
令和8年10月以降に実施する指定医療機関
10月以降実施医療機関・予約方法等一覧[PDF:264KB] [2026.9.17更新]
予診票
インフルエンザと新型コロナワクチンの予診票、案内等をひとまとめにして送付します。
なお、今年度はインフルエンザの助成開始日は9月24日(木)、新型コロナの助成開始日は10月1日(木)ですので、ご注意ください。
予診票の下部分が「接種済証」になります。
接種済証には、接種後に必要事項を記載しますので、ミシン目から切り離さないでください。
接種当日の持ち物
- インフルエンザ予防接種予診票:1枚(水色枠の用紙)
- 接種料金(自己負担額):2,000円(生活保護受給者は無料)
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
- お薬手帳(お持ちの方)
釜石市・大槌町以外での接種を希望される方へ
釜石市、大槌町以外で接種する場合、接種前に釜石市への申請書の提出が必要です。
接種前に、接種を希望する医療機関に「接種ができるか」を確認してから、健康保険課に申請書を持参、郵送等で提出してください。申請はご家族の方(代理人)でも構いません。
申請書はこちらから
※1枚の申請書で「高齢者インフルエンザ予防接種」と「新型コロナウイルス感染症予防接種」の申請が可能です。
※申請手続き前に、すでに接種を受けた場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。
接種を受けることができない場合
次のいずれかに該当する場合は予防接種を受けることができません。接種については、医師にご相談ください。
- 接種当日に37.5度以上の熱がある人
- 風邪等の急性疾患にかかっている人
- 以前に、インフルエンザワクチンの接種後ショック症状を起こしたことがある人
- 医師に接種ができない状態にあると診断された人
予防接種の効果と副反応
予防接種の効果
予防接種後、効果が出るまで約2週間かかります。予防接種を受けることで、インフルエンザの発病や重症化を予防する効果が期待されます。
ワクチンの有効性は、接種後5~6か月持続すると考えられています。
予防接種を受けた後
- 発赤、腫脹、疼痛、発熱、悪寒、頭痛、倦怠感等がありますが通常2~3日中に治まります。
- まれに急なアレルギー反応などの副反応が起こることがあります。こうした副反応は接種後30分以内に現れることが多いため、接種後は医療機関とすぐに連絡が取れるようにしておくことが大切です。
- 入浴は差し支えありませんが、注射部位を強くこすらないようにしましょう。
- 接種当日は、激しい運動や飲酒は避けてください。
- 接種後 24 時間は、体調の変化に十分注意しましょう。
※ワクチンの効果や安全性、接種に注意が必要な人などくわしくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
インフルエンザワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
詳細は予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省をご確認ください。
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