公開日 2024年08月09日
更新日 2026年09月17日
令和8年度の新型コロナワクチン接種は、予防接種法に基づく定期接種です。
対象となる人は期間中に接種を受けることができます。
医療機関によって接種開始日や予約方法が異なりますので、下記の一覧をご確認のうえ、接種を希望する医療機関にお問い合わせください。
接種を希望する人は、案内文書やこのページをよくお読みになり、早めの予防接種をご検討ください。
※R8新型コロナ予防接種のお知らせ[PDF:600KB]
※新型コロナ予防接種実施医療機関・予約方法等一覧[PDF:459KB]
実施時期・助成期間
2026年10月1日(木)から2027年3月31日(水)まで
※医療機関により接種開始日や予約方法、インフルエンザ予防接種との日程が異なる場合がありますので、下記の一覧でご確認ください。
※ワクチンの在庫状況により、3月31日より前に予約や接種を終了する医療機関もあります。接種を希望する人は、早めの接種をご検討ください。
対象者
釜石市に住民登録があり、次のいずれかに該当する人
- 接種当日:65歳以上の人
- 接種当日:60歳から64歳までの人で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人、またはヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人。
※対象年齢に達する前に接種した場合は、接種費用の助成対象となりません。誕生日を迎えてから接種してください。
接種回数
1回接種
接種料金(自己負担額)
8,000円
※生活保護受給者は、無料です。
※釜石市以外から生活保護を受けている人は、その自治体の生活保護担当部署から生活保護受給証明書の交付を受けたうえで接種してください。


接種可能な医療機関(釜石市・大槌町)
釜石市及び大槌町内の指定医療機関で接種できます。
接種を希望する医療機関に、接種開始日や予約方法を事前にご確認ください。
令和8年10月以降に実施する指定医療機関
新型コロナ予防接種実施医療機関・予約方法等一覧[PDF:459KB]
予診票
インフルエンザと新型コロナワクチンの予診票、案内等をひとまとめにして送付します。
なお、今年度はインフルエンザの助成開始日は9月24日(木)ですが、新型コロナの助成開始日は例年どおり10月1日(木)ですので、ご注意ください。
予診票の下部分が「接種済証」になります。
接種済証には、接種後に必要事項を記載しますので、ミシン目から切り離さないでください。
接種当日の持ち物
- 新型コロナ予防接種予診票:1枚(オレンジ色枠の用紙)
- 接種料金(自己負担額):8,000円(生活保護受給者は無料)
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
- お薬手帳(お持ちの方)
使用するワクチン
令和8年8月26日現在で、厚生労働省から薬事承認されているワクチンは次のとおりです。
| メーカー名 | 販売名 |
| ファイザー㈱ | コミナティ |
| モデルナ・ジャパン㈱ | スパイクバックス |
| 第一三共㈱ | ダイチロナ(薬事申請中) |
| 武田薬品工業㈱ | ヌバキソビッド(薬事申請中) |
| Meiji Seika ファルマ㈱ | コスタイべ(薬事申請中) |
ワクチンの副反応などについて詳しくは、R8新型コロナワクチンに関する説明書[PDF:980KB]をお読みください。
新型コロナワクチンの最新情報、接種に注意が必要な人などの情報は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
ワクチンの情報は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページでご確認ください。
釜石市・大槌町以外での接種を希望される方へ
釜石市、大槌町以外で接種する場合、接種前に釜石市への申請書の提出が必要です。
接種前に、接種を希望する医療機関に「接種ができるか」を確認してから、健康保険課に申請書を持参、郵送等で提出してください。申請はご家族の方(代理人)でも構いません。
申請書はこちらから
※1枚の申請書で「高齢者インフルエンザ予防接種」と「新型コロナウイルス感染症予防接種」の申請が可能です。
※申請手続き前に、すでに接種を受けた場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。
予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
健康被害救済制度の内容については、次のとおりです。
特例臨時接種の健康被害
令和5年度までに特例臨時接種として受けた新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。
内容については、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
定期接種の健康被害
令和6年度以降の定期接種で健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、救済制度の申請をすることができます。
なお、特例臨時接種の期間に接種した予防接種の給付水準はA類疾病と同等とされていますが、令和6年度の新型コロナワクチンの定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。
詳細は、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
任意接種の健康被害
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。
制度の詳細は、医薬品副作用被害救済制度(PMDAホームページ)をご確認ください。
相談窓口のご案内
<厚生労働省> 感染症・予防接種相談窓口
- 内容:感染症・予防接種に関する電話相談。
- 電話番号:0120-995-956(フリーダイヤル)
- 受付時間:土日祝年末年始を除く 9時00分~17時00分
<岩手県>県民医療相談センター
- 内容:相談する医療機関に迷う場合や「かかりつけ医」がいない場合。
- 電話番号:019-629-9620
- 受付時間:平日 9時00分~16時00分
岩手県救急安心センター(#7119)
- 内容:救急医療電話相談、新型コロナウイルス感染症に関する電話相談。
- 電話番号:#7119(ダイヤルまたはIP電話の場合は019₋656-1774)
- 受付時間:24時間365日
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