公開日 2024年08月09日
更新日 2025年12月05日
2025.10.07 岩手県立釜石病院の予約受付開始日等を掲載しました
接種を希望される方は、R7新型コロナウイルス感染症予防接種のお知らせ[PDF:459KB] をよくお読みになり、予防接種を受けましょう。
実施時期・助成期間
2025年10月1日(水)から2026年3月31日(火)まで
※ワクチンの在庫状況により、2026年3月31日より早く予約を終了する医療機関もありますのでご注意ください。
対象者
市内に住所があり、次のいずれかに該当する人
1、接種当日:65歳以上の人
2、接種当日:60歳から64歳までの人で次の状況にある人
※心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人、 ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人。
※対象年齢に達する前に接種した場合は、接種費用の助成対象となりません。誕生日を迎えてから接種してください。
接種回数
1回接種
※これまでに一度も接種したことがない人は、初回接種として4週間の間隔で2回接種することができますが、2回目は任意接種となり、全額自己負担です。
※全額自己負担になった場合の費用は、15,000円~17,000円程度になります。
接種料金(自己負担額)
8,000円
※生活保護を受給されている人は、無料です。


接種可能な医療機関(釜石市・大槌町)
事前に各医療機関にお問い合わせください。
R7新型コロナウイルス予防接種指定医療機関[PDF:232KB]
※岩手県立釜石病院は、10月8日(水)から定期受診している診療科で受付を開始します。
※岩手県立釜石病院の新型コロナウイルス予防接種は12月から始まります。
予診票
インフルエンザと新型コロナワクチンの予診票、案内等をひとまとめにして送付します。
下の部分が「接種済証」になります。接種後に必要事項を記載しますので、ミシン目から切り離さないようお願いします。
接種当日の持ち物
①新型コロナ予防接種予診票 1枚(オレンジ色枠の用紙)
②接種料金(自己負担額) 8,000円(生活保護受給者は無料)
③身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書など)
④お薬手帳(お持ちの方)
使用するワクチン
令和7年8月28日現在で、厚生労働省から薬事承認されているワクチンは次のとおりです。
| メーカー名 | 販売名 |
| ファイザー㈱ | コミナティ |
| モデルナ・ジャパン㈱ | スパイクバックス |
| 第一三共㈱ | ダイチロナ(薬事申請中) |
| 武田薬品工業㈱ | ヌバキソビッド(薬事申請中) |
| Meiji Seika ファルマ㈱ | コスタイべ(薬事申請中) |
詳しくはR7新型コロナワクチン説明書[PDF:655KB] をお読みください。
最新の情報は独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページでご確認ください。
釜石市・大槌町以外での接種を希望される方へ
接種前に別途申請書の提出が必要となりますので、接種を希望する医療機関に「接種ができるか」を確認し、健康推進課に申請書を提出してください(郵送にて)。申請はご家族の方(代理人)でも構いません。
申請書はこちらから
R7高齢者広域予防接種(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症)実施依頼申請書[DOCX:25.1KB]
R7高齢者広域予防接種(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症)実施依頼申請書[PDF:550KB]
R7高齢者広域予防接種(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症)実施依頼申請書(記入例)[PDF:336KB]
※一枚の申請書で、「高齢者インフルエンザ予防接種」と「新型コロナウイルス感染症予防接種」の申請が可能です。
※申請手続き前に、すでに接種を受けた場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。
予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
健康被害救済制度の内容については、次のとおりです。
特例臨時接種の健康被害
令和5年度までに特例臨時接種として受けた新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。
内容については、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
定期接種の健康被害
令和6年度以降の定期接種で健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、救済制度の申請をすることができます。
なお、特例臨時接種の期間に接種した予防接種の給付水準はA類疾病と同等とされていますが、令和6年度の新型コロナワクチンの定期接種はB類疾病の給付水準となり、給付の種類と給付額が異なります。
詳細は、予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
任意接種の健康被害
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。
制度の詳細は、医薬品副作用被害救済制度(PMDAホームページ)をご確認ください。
相談窓口のご案内
<厚生労働省> 感染症・予防接種相談窓口
内容:感染症・予防接種に関する電話相談。
電話番号:0120-995-956(フリーダイヤル)
受付時間:土日祝年末年始を除く 9時00分~17時00分
<岩手県>
県民医療相談センター
内容:相談する医療機関に迷う場合や「かかりつけ医」がいない場合。
電話番号:019-629-9620
受付時間:平日 9時00分~16時00分
岩手県救急安心センター
内容:救急医療電話相談、新型コロナウイルス感染症に関する電話相談。
電話番号:#7119(ダイヤルまたはIP電話の場合は019₋656-1774)
受付時間:24時間365日
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