日常生活用具の給付

公開日 2025年10月03日

身体に障がいのある方や難病の方が、家庭での日常生活を安全・快適に過ごすことができるよう必要な用具を給付するものです。

 

※令和7年度から、18歳未満の障がい児が使用する用具に限り、保護者の所得制限がなくなりました。

※令和7年度から、新たに対象となる用具を追加しました。

 【追加した用具】

人工内耳用空気電池、人工内耳用充電池、人工内耳用充電器

 

用具の種類

(1)介護訓練支援用具  

特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動用リフト など

(2)自立生活支援用具

入浴補助用具、特殊便器、頭部保護帽、イヤーマフ など

(3)在宅療養等支援用具

透析液加温気、ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター など

(4)情報意志・疎通支援用具

情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、視覚障害者用拡大読書器、人工内耳専用電池 など

(5)排泄管理支援用具

ストマ用装具(消化器系・尿路系)、紙おむつ等、収尿器

(6)住宅改修費

居宅生活動作補助用具(段差の解消や手すりの設置等の住宅改修)

 

用具の種目により。①対象となる障がいの要件(部位・程度)、②耐用年数(再給付までに必要な年数)、③基準額(公費負担の上限額)が異なります。

用具の給付を希望する対象者が介護認定を受けている場合で、希望する用具が介護保険で貸与される用具に該当する場合は、介護保険制度の利用が優先されます。

詳しくは、日常生活用具一覧[PDF:295KB] をご覧ください。

 

自己負担額

用具ごとの基準額を上限として、基準額(満たない場合はその金額)の1割の自己負担額(月額上限額37,200円)が掛かります。

市町村民税非課税世帯の場合は、自己負担額は掛かりません。

いずれの場合も、基準額を超える金額の用具の購入を希望する場合は、基準額を超えた分は全額自己負担となります。

 

申請手続き

下記のものをご用意のうえ、市地域福祉課までご提出ください。

(1)日常生活用具給付申請書[DOCX:22.2KB]

(2)給付を希望する用具の見積書(福祉用具取扱業者へ発行を依頼してください。)

(3)用具の給付対象者であることが分かる次のいずれかのもの

 ・身体障害者手帳

 ・療育手帳または知的障害者更生相談所等による判定書

 ・障害者総合支援法における指定難病の診断を受けていることがわかる書類

 

給付を希望する用具の種類により、別途医師の意見書が必要な場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
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