公開日 2021年04月07日
更新日 2021年06月29日
岩手県では、障がい者の社会参加推進事業の一つとして、専門相談員・弁護士による助言や、法的・生活全般に係る相談室を設置しています。相談内容は固く守られます。
令和4年度岩手県障がい者110番相談室チラシ[PDF:283KB]
相談内容
・療育、就学、就労などに関する相談
・財産、契約、多重債務などの法律問題に関する相談
・差別、いじめ、虐待などの人権問題に関する相談
・年金、福祉サービスなど、生活上のあらゆる相談
相談方法
①電話による専門相談員への相談(通話料は相談者の自己負担となります)
②FAXやメールによる相談(随時相談受け付け)
③相談室での相談(要予約)
④弁護士による相談(要予約)
弁護士相談日時
4月12日・5月10日・6月14日・7月12日・8月9日・9月13日・10月11日・11月8日・12月13日・1月10日・2月14日・3月14日
※毎月第2火曜日
場所
ふれあいランド岩手 第1相談室
受付時間
午前10時から午後3時(予約優先とします)
申し込み・問い合わせ先
社会福祉法人岩手県身体障害者福祉協会
〒020-0831 盛岡市三本柳8-1-3(ふれあいランド岩手内)
電話:019-639-6533 FAX:019-637-7626
メールアドレス:soudan110「アットマーク」iwashin.or.jp
※メールを送信する際は、「アットマーク」を「@」に変更して送信してください。
虐待専用電話:090-2277-3456(土・日曜日、祝日、夜間連絡先)
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
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