【中小企業者の皆様へ】最低賃金引き上げ・設備投資に対する「業務改善助成金」のご案内

公開日 2019年10月15日

更新日 2025年10月15日

岩手労働局では、「業務改善助成金」の申請受付を行っています。

業務改善助成金は、中小企業が設備投資により生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げた場合に、設備投資に要した費用の一部を助成する制度です。


 

業務改善助成金リーフレット[PDF:638KB]

事業主への支援 (mhlw.go.jp) (外部リンク:岩手労働局)
業務改善助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp) (外部リンク)

 

対象事業者・申請単位

  • 中小企業・小規模事業者であること
  • 事業場内最低賃金が改正後の地域別最低賃金未満まで(952円~1,031円未満の範囲内)
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

 以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、事業場ごとに申請いただきます。

 

助成対象となる設備投資など

 助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。 

  • 機械・設備の導入
    (例:POSレジシステム導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 など)
  • 経営コンサルティング
    (例:国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し など)
  • その他
    (例:顧客管理情報のシステム化 など)

 

原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者「特例事業者」となり、通常は助成対象として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります。

  • PC、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入に限る)
  • 定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車  など

 

申請締切

 電子申請の場合  令和7年11月30日(日)
 郵送・持参の場合 令和7年11月28日(金)必着

 

対象要件・支給要件など、詳しくは下記ホームページ及びリーフレットをご覧ください。

事業主への支援 (mhlw.go.jp) (外部リンク:岩手労働局)
業務改善助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp) (外部リンク)

業務改善助成金リーフレット[PDF:638KB]

 

問い合わせ先

業務改善助成金コールセンター
 TEL 0120-366-440
(受付時間 平日午前9:00~午後5:00)

 

 申請先

岩手労働局 雇用環境・均等室  
 〒020-8522 盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎5F
 TEL 019-604-3010

 

その他



この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 商工観光課 商工業支援係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2111
FAX:0193-22-2762
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