入院したときの食事代(入院時食事療養費)

公開日 2015年01月16日

更新日 2026年06月03日

 入院したときの食事代の自己負担額は1食あたり550円です。

 住民税非課税世帯の方は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、この認定証を医療機関に提示すること

 で、食事代が減額されます。

入院時食事代の自己負担額(1食あたり)
所得区分 自己負担額(1食あたり)
令和8年5月まで 令和8年6月から

住民税課税世帯(下記以外の方)

510円 550円

住民税

非課税世帯

70歳未満または

70歳以上で低所得者Ⅱに該当の方

過去12か月以内の

入院日数が90日以内

240円 270円

過去12か月以内の

入院日数が91日以上

190円 220円
70歳以上で低所得者Ⅰに該当の方 110円 130円

 

申請に必要なもの

 ・マイナ保険証または資格確認書

 ・印鑑

 ・「世帯主」および「対象者となる方」のマイナンバー(個人番号)と本人確認書類(写真付き1点、写真なし2点)

 ・住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が91日以上になった際に食事代の減額申請を行う場合は、入院日数が確認

  できる書類(医療機関の領収書等)及び発行済の限度額適用・標準負担額減額認定証

 

申請場所

 健康保険課保険給付係

 

備考

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」をすでにお持ちの方で、やむをえない理由により「限度額適用・標準負担額減額認定証」

 を入院中の医療機関に提示できなかった場合には、申請により標準負担額との差額が支給されます。

 ※申請できるのは、食事代を支払った日の翌日から起算して2年以内となります。



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 健康保険課 保険給付係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8491 ・0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの先頭へ戻る
閉じる