公開日 2015年01月16日
更新日 2026年06月03日
入院したときの食事代の自己負担額は1食あたり550円です。
住民税非課税世帯の方は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、この認定証を医療機関に提示すること
で、食事代が減額されます。
入院時食事代の自己負担額(1食あたり)
| 所得区分 | 自己負担額(1食あたり) | |||
| 令和8年5月まで | 令和8年6月から | |||
|
住民税課税世帯(下記以外の方) |
510円 | 550円 | ||
|
住民税 非課税世帯 |
70歳未満または 70歳以上で低所得者Ⅱに該当の方 |
過去12か月以内の 入院日数が90日以内 |
240円 | 270円 |
|
過去12か月以内の 入院日数が91日以上 |
190円 | 220円 | ||
| 70歳以上で低所得者Ⅰに該当の方 | 110円 | 130円 | ||
申請に必要なもの
・マイナ保険証または資格確認書
・印鑑
・「世帯主」および「対象者となる方」のマイナンバー(個人番号)と本人確認書類(写真付き1点、写真なし2点)
・住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が91日以上になった際に食事代の減額申請を行う場合は、入院日数が確認
できる書類(医療機関の領収書等)及び発行済の限度額適用・標準負担額減額認定証
申請場所
健康保険課保険給付係
備考
「限度額適用・標準負担額減額認定証」をすでにお持ちの方で、やむをえない理由により「限度額適用・標準負担額減額認定証」
を入院中の医療機関に提示できなかった場合には、申請により標準負担額との差額が支給されます。
※申請できるのは、食事代を支払った日の翌日から起算して2年以内となります。
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 健康保険課 保険給付係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8491 ・0193-27-8479
FAX:0193-22-6220
お知らせ:問い合わせメールはこちら

