公開日 2015年02月23日
更新日 2025年06月23日

児童手当制度について
支給対象
釜石市に住民登録があり、高校生年代(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※お子様が生まれた方、転入した方は、原則として申請月の翌月分からの支給となります。
その他の支給要件
- 父母がともに子どもを養育している場合、手当の請求者は、子どもの生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得が高い方)になります。
- 外国に居住している子ども(留学を除く)は支給の対象になりません。
- 児童福祉施設など(里親も含む)に入所している子どもの手当は、施設(または里親)に支給されます。
- 両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している親に支給される場合があります(単身赴任を除く)。
手当額(月額)
〇3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
〇3歳~高校生年代(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
※第3子以降とは、大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日)までの子のうち、3番目以降をいいます。
※4月1日生まれの子どもは、3月31日に22歳に到達し、その日が22歳到達後の最初の3月31日となります。
※上記のうち、大学生年代の子は、受給者に当該子の学費や生活費等の経済的負担が発生している場合のみ、カウントの対象になります。
支払時期
原則として、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、各前月までの2ヶ月分の手当を支給します。
令和7年度における支給日は以下のとおりです。
| 支給日 | 対象月 |
| 令和7年4月10日(木) | 令和7年2・3月分 |
| 令和7年6月10日(火) | 令和7年4・5月分 |
| 令和7年8月8日(金) | 令和7年6・7月分 |
| 令和7年10月10日(金) | 令和7年8・9月分 |
| 令和7年12月10日(水) | 令和7年10・11月分 |
| 令和8年2月10日(火) | 令和7年12月・令和8年1月分 |
※指定の口座に各月の10日に振り込まれます。ただし、10日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日に振り込まれます。
※通帳に記載される表示は「カマイシシ」です。
児童手当の手続き方法
・はじめてのお子さんが生まれた➡新規認定請求
・釜石市に転入してきた➡新規認定請求
・第2子以降のお子さんが生まれた➡額改定請求
・受給者が市外に転出する➡受給事由消滅届
その他の手続き
認定請求後、次のような場合は手続きが必要です。
・養育する児童が増えた(減った)とき
・受給者の方が公務員になったとき
・公務員だった方が退職したとき
※これら以外にも、児童の養育環境が変わった場合には、届出が必要な場合があります。
詳しくはこども家庭課こども家庭センター(27-5505)へお問い合わせください。
児童手当からの保育料や学校給食費等の支払いについて
児童手当から保育料や学校給食費等の支払いに充てることができます。(ただし、公務員は除く。)
滞納がある方には、児童手当から徴収を行うために必要な申出書の提出をお願いする場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
対象費用と担当窓口
|
申出徴収対象費用 |
担当窓口 | 様式 |
| 保育料 |
こども家庭課 子育て支援係 (22-5121) |
保育料の徴収等に関する申出書[PDF:75KB] |
| 学校給食費 | 学校給食センター (29‐1271) | 学校給食費等の徴収等に関する申出書[PDF:73.9KB] |
この記事に関するお問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
