軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認届出書

公開日 2017年12月27日

更新日 2026年09月24日

概要

福祉用具は、その人の介護度等によっては、原則として給付の対象とならないものがあります。しかし、一定の条件を満たし、例外的に必要と認められる場合には保険給付の対象となります。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取り扱いについて[PDF:732KB]

 

申請書

軽度者に対する福祉用具の例外給付に係る確認届出書[DOCX:22.2KB]

軽度者に対する福祉用具の例外給付に係る確認届出書(PDF)[PDF:195KB]

 

申請方法

・確認届出書の他に、サービス担当者会議の要点、サービス担当者に対する照会、居宅サービス計画届出書等を提出してください。(必要に応じて、要介護認定の主治医意見書、医師の診断書を提出すること)

・下記の窓口に直接持参、若しくは、郵送で提出して下さい。

 提出先

 〒026-8686 岩手県釜石市天神町5番20号

 



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 総合福祉課 総合福祉係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市天神町5番20号
TEL:0193-52-0089 / 0193-52-0090
FAX:0193-22-6375
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