生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

公開日 2026年07月01日

 平成25年から実施された生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、国は当時の生活保護受給者に対し保護費の追加給付を行う方針を決定しました。
 保護費の追加給付は、国の方針に基づき、各自治体において実施します。詳細は下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

 釜石市では、令和8年夏頃の給付や申出の受付に向けて調整中です。具体的な手続き方法や支給時期等の詳細は決定次第ホームページ等でお知らせします。

 厚生労働省ホームページ(外部リンク)

追加給付となる対象となる方へのご案内[PDF:3.99MB]

支給対象世帯

 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯
 (現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯も含みます)

 【注意事項】

・追加給付の支給決定する時点で亡くなられている場合は、支給対象外となります。
・平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給していた世帯に限ります。
・釜石市で過去に生活保護を受給しており、給付開始時点で既に廃止となっている世帯は、釜石市福祉事務所窓口又は郵送で申請手続きが必要となります。
・他の自治体で生活保護を受給していた場合は、当該自治体に申請手続きが必要となります。

厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

 厚生労働省では、以下のとおり追加給付相談センターを開設していますので、ご利用ください。

 ・電話番号 0120-179-445

 ・受付時間 (平日)午前9時~午後5時

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ

釜石市における追加給付に係るお問い合わせ先

 釜石市 保健福祉部 総合福祉課 地域包括支援センター(生活保護担当)
 住所:岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
 (TEL)0193-22-0177 (FAX)0193-22-6375​​​

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