生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

公開日 2026年07月01日

更新日 2026年08月07日

 平成25年から実施された生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、国は当時の生活保護受給者に対し保護費の追加給付を行う方針を決定しました。
 保護費の追加給付は、国の方針に基づき、各自治体において実施します。詳細は下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

 厚生労働省ホームページ(外部リンク)

生活保護追加給付のおしらせ[PDF:261KB]

支給対象世帯 

 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯
 (現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯も含みます)

 【注意事項】

・追加給付の支給決定する時点で亡くなられている場合は、支給対象外となります。
・平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給していた世帯に限ります。
・釜石市で生活保護を受給している世帯は、申請不要です。準備が整い次第、保護決定通知によりお知らせします。(令和8年9月以降支給予定)
・釜石市で過去に生活保護を受給しており、給付開始時点で既に廃止となっている世帯は、釜石市福祉事務所窓口又は郵送で申請手続きが必要となります。
 (令和8年10月以降支給予定)
・他の自治体で生活保護を受給していた場合は、当該自治体に申請手続きが必要となります。

申請方法(生活保護廃止世帯)

 釜石市で生活保護を受給している世帯は申請不要です。

受付期間 申請

(窓口受付)令和8年8月3日(月)~令和9年7月30日(金)8:30~17:15

(郵送受付)令和8年8月1日(土)~令和9年7月31日(土) ※郵送代は自己負担となります。

受付場所(申請書類提出先)

 〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
 釜石市保健福祉部総合福祉課地域包括支援センター(生活保護担当)

必要書類

 申請書類は、下記に添付しているファイルをダウンロードしてご利用ください。
 また、生活保護窓口で申出ていただくか、電話問合せ(0193-22-0177)により郵便請求にてお取り寄せください。

【必ずご提出いただく資料】

①申出書、同意書 ※下記に様式を掲載しております。

②全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
 離婚等により、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写しを提出してください。

③申出者の本人確認書類
 マイナンバーカードの写し(表面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等身分確認書類など

④申出者本人の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し

【必要に応じて提出いただく資料】

①申出書の「加算等の申出」で必要とされる挙証資料

②当時の居所を記載できない場合は、戸籍謄本の附票の写し

③代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

添付書類

 申出書・同意書(様式)PDF[PDF:220KB]

 

厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

 厚生労働省では、以下のとおり追加給付相談センターを開設していますので、ご利用ください。

 ・電話番号 0120-179-445

 ・受付時間 (平日)午前9時~午後5時

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ

釜石市における追加給付に係るお問い合わせ先

 釜石市 保健福祉部 総合福祉課 地域包括支援センター(生活保護担当)
 住所:岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
 (TEL)0193-22-0177 (FAX)0193-22-6375​​​

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