令和8年度から適用される個人市民税・県民税の主な税制改正内容

公開日 2026年05月01日

更新日 2026年05月01日

 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設等が行われました。

 これらの改正は令和8年1月1日に施行され、令和7年中(令和7年1月1日~12月31日)の収入に対して課税される令和8年度から適用します。

 なお、所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページ (nta.go.jp)をご確認ください。

 

1 給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与の収入金額190万円以下の方に対する最低保障額が55万円から65万円に引き上げれらます。

 なお、給与の収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

 

改正前後の給与所得控除の比較

給与の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5000円以下 55万円 65万円

162万5000円超

180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

180万円超

190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

190万円超

360万円以下

改正なし

360万円超

660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

660万円超

850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

2 扶養親族等の所得要件の引き上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件の額が引き上げられます。

 

改正前後の所得要件の比較

控除の種類 扶養親族等の区分

所得要件 (注1)

(収入が給与のみの場合の収入金額) (注2)

改正前 改正後
配偶者控除 同一生計配偶者の合計所得金額

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

扶養控除 扶養親族の合計所得金額
ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
配偶者特別控除 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額

48万円超133万円以下

(103万円超201万5999円以下)

58万円超133万円以下

(123万円超201万5999円以下)

勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額

75万円以下

(130万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

(注1)合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子、雑損控除の適用を認められる親族については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

(注2)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 納税義務者と生計を一にする前年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方を有する場合には、その特定親族1人につき、「特定親族の合計所得金額」に応じて所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。

対象者

 以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者としての給与の支払いを受ける方、白色事業専従者を除く)

・前年の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は、収入が123万円超188万円以下)

特定親族特別控除額

控除額等

特定親族の合計所得金額

(収入が給与のみの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

58万円超95万円以下

(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 市民税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8481
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