公開日 2026年03月31日
令和7年6月11日に、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、令和8年10月1日から、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省 (mhlw.go.jp) (外部リンク)
カスタマーハラスメント対策の義務化
職場における「カスタマーハラスメント」とは、
職場において行われる
①顧客等の言動であって、
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事業に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの。
言動の内容が社会通念上許容される範囲を超える例
・契約内容を著しく超えたサービスの提供を要求すること
・契約金額の著しい減額の要求をすること など
手段や態様が社会通念上許容される範囲を超える例
・土下座を強要すること
・SNS等のインターネット上へ悪評を投稿することをほのめかす発言をし、労働者を脅すこと
・大きな声をあげて労働者や周囲を威圧すること など
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの例
・求職者等が企業への訪問を行った際、企業担当者から性的な関係を求められ、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること
・インターンシップ中に企業担当者が求職者等を執拗に私的な食事に誘い、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること など
ハラスメント防止のための事業主が講ずべき措置(義務)
事業主は、それぞれの対策について以下の措置を必ず講じなければなりません。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談体制の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応
- 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメント抑止のための措置(※)
- そのほか併せて講ずべき措置(プライバシー保護・不利益取扱い禁止の定め及びその周知)
(※)カスタマーハラスメント対策のみ。なお、措置を講じる上では、特に悪質なものへの対処方針を定めて、その方針に沿った対応ができる体制を整備することにより、対応の実効性を確保することが重要です。
詳細は、周知用リーフレット及びホームページをご確認ください。
令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!(簡易版)リーフレット[PDF:513KB]
令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!(詳細版)リーフレット[PDF:664KB]
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省 (mhlw.go.jp) (外部リンク)
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