空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免制度

公開日 2026年04月01日

1  目的・概要

  住宅が建っている宅地の固定資産税は、住宅用地の特例という税額を軽減する制度が適用されています。住宅(空き家を含む)を 除却し更地にすると、この制度が適用されなくなり、固定資産税が高くなる(元に戻る)場合があります。このことが、空き家が放置される要因の一つとなっています。

 市では、空き家を除却し、生活環境に与える悪影響を低減すること及びその跡地の適正管理並びに活用の促進を図るため、その空き家が建っていた土地の固定資産税を、除却した翌年から最大5年間、特例を適用したときと同じ税負担になるよう減免することにより、空き家の取り壊しを支援する制度を制定しました。

空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免制度について[PDF:618KB]

2 要件

  • 除却する空き家が概ね1年以上居住実態がない住宅であること。
  • 除却する土地に住宅用地の特例が適用されていること。
  • 特定空き家又は管理不全空き家でないこと。
  • 空き家の除却前に事前に相談すること。

3  申請者

 空き家等を除却する土地の所有者又はその相続人

 ※土地と家屋所有者が異なる場合は、家屋所有者の承諾を得ていること。

4  減免額

 住宅用地特例分の税額と同じ

 

5 減免期間

  空き家を除却した翌年から5年間

 ※次の場合は適用期間中でも終了します。

  • 減免開始後、売買等により所有者が変更になった場合
  • 除却後の土地に新たに住宅を建てた場合
  • 除却後の土地が営利目的で利用された場合
  • 除却後の土地が適正に管理されず、周辺環境に悪影響を与えた場合
  • 申請要件を満たさないことが明らかとなった場合

6 減免適用期間

  5年間 ※令和8年4月1日から令和13年3月31日

7 申請の流れ

 1.事前相談 空き家を除却する前に必ず税務課資産税係に必ずご相談ください。

   事前相談書[PDF:68.3KB]     事前相談書[DOCX:18.6KB]

 2.税務課資産税係による調査 減免対象であるか調査します。

 3.空き家の除却 

 4.減免の申請 添付書類を添えて申請してください。

  ※添付書類 空き家除却の前後写真、除却日が確認できる書類(解体証明書等) なお、1年ごとに申請が必要になります。 

   様式第31号 固定資産税減免申請書[PDF:65.8KB] 様式第31号 固定資産税減免申請書[DOC:48KB] 

 5.減免決定 決定通知書をお送りします。

 

 

                       

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 資産税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8489
FAX:0193-22-8018
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