公開日 2026年01月13日
概要
短期入所サービスは、利用者の自立した日常生活の維持を目的とし、心身の状況などを勘案して特に必要と求められる場合を除き、利用日数は認定 有効期間のおおむね半数を超えないこととされています。「指定居宅介護支援事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生令第38号)
やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて利用する見込みとなった場合は、すみやかに以下の書類を地域包括ケア推進課へ提出してください。
提出書類
・要介護認定有効期間の半数を超える短期入所についての理由書
・居宅サービス計画書 1表・2表・4表
提出期限
短期入所サービスの利用日数が、認定有効期間の半数を超える前月の末日まで
提出方法
下記の窓口に直接持参、若しくは、郵送で提出してください。
留意事項
・認定有効期間のおおむね半数とは、認定有効期間日数を2で割った日数とします。小数点以下は切り捨てます。
・認定有効期間のおおむね半数を超え得る日数は、半数に1日を加えた数です。
・次期有効期間において、おおむね半数を超えることになったときは、再度提出が必要となります。
・市の確認を受けた場合であっても、介護保険施設への入所申し込みを行うなど、半数を超える短期入所サービスの利用について、早期解消に努めてください。
・短期入所生活介護における短期入所サービスの連続利用の上限は30日です。30日を超える利用については保険給付対象外となります。
この記事に関するお問い合わせ
保健福祉部 地域包括ケア推進課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0178
FAX:0193-22-6375
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