公開日 2025年12月15日
概 要
中小企業等経営強化法に基づき「先端設備等導入計画」の認定を市から受けた中小企業等が、同計画に基づき釜石市内で一定の設備を新規取得した場合、その設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。
| 賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
| 無し |
適用対象外 |
||
| 有り(1.5%以上) | 令和7年4月1日~令和9年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
| 有り(3.0%以上) | 令和7年4月1日~令和9年3月31日 | 5年間 | 4分の1 |
〇 事前に市産業振興部商工観光課に中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」を提出し、計画の認定を受けてください。
計画認定に係る問い合わせ先:産業振興部商工観光課 0193-27-8421
詳しくは、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請受付をご覧ください。
〇 令和7年3月31日までに取得した資産については、中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置の手続きをご覧ください。
固定資産税の特例を受ける際の提出書類
償却資産申告書に以下の書類を添付してください。
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
2 先端設備等導入計画認定書の写し
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課 資産税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8489
FAX:0193-22-8018
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