公開日 2020年10月12日
更新日 2022年04月01日
概 要
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等が、計画に基づき令和5年3月31日までに釜石市内で一定の設備を新規取得した場合、その設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロになります。
事前に市産業振興部商工観光課に中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請が必要です。
詳しくは、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請受付をご覧ください。
固定資産税の特例を受ける際の提出書類
償却資産申告書に以下の書類を添付してください。
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
2 先端設備等導入計画認定書の写し
3 工業会証明書の写し
※対象資産が事業用家屋の場合は、家屋の見取り図と認定経営革新等支援機関による確認書が必要です。
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課 資産税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8489
FAX:0193-22-8018
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