【受付終了】定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

公開日 2025年08月19日

更新日 2025年11月04日

 給付金を受け取るためには令和7年10月31日(金)までに確認書の提出が必要です。

 令和6年度に、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、 納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の 所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の 「定額減税」が行われました。
 その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、 当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」の給付を行いました。

 今回実施する不足額給付は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付との間で差額が生じた方に対して、その差額を給付するものです。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

・国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
・今回の給付金について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び 税務署、岩手県及び釜石市では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
・ お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。

対象者

 令和7年1月1日時点で釜石市にお住まいで、次の【不足額給付Ⅰ】または【不足額給付Ⅱ】の要件に該当する方が対象になります。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

【不足額給付Ⅰ】

令和6年分所得税額及び令和6年度市民税・県民税所得割額から算出される定額減税控除不足額が、令和6年度の調整給付金額を上回る方

【不足額給付Ⅰの対象となる可能性のある方の具体的な例】

・令和5年中に比べて、令和6年中の所得が減少したことにより、定額減税に不足が生じた方

・こどもの出生等、令和6年中に扶養親族等が増加したことにより、定額減税に不足が生じた方

・就職等により、令和6年に所得税が発生し、定額減税の対象となった方(例:令和6年4月に就職した学生等)

 

【不足額給付Ⅱ】

次の要件をすべて満たす方

(1)本人として定額減税対象外(令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税の所得割額の両方が0円)

(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として定額減税の対象外であること)

(3)低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金及び令和6年度新規非課税世帯・新規均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

【不足額給付Ⅱの対象となる可能性のある方の具体的な例】

・事業専従者

・合計所得金額が48万円を超えているが非課税の方

 

給付額

 

【不足額給付Ⅰ】

 次の算定方法により、給付額を算定します。

 

 令和6年分所得税分の控除不足額+令和6年度分住民税の控除不足額=控除不足額①

 令和7年の所要額(①を1万円単位に切上げ)ー当初調整給付支給額=調整給付(不足額給付分)支給額

 

【不足額給付Ⅱ】

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を給付します。

 

給付金の支給手続き・今後の予定

 

・8月中に対象者の抽出、給付金額の算定を行いました。

・8月下旬から、対象となると見込まれる方のうち、振込先口座の確認ができている方に「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を、振込先口座の確認が必要な方には「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」郵送でお送りしています。(水色の封筒で送付します)

 

「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方(※9月26日給付済)

給付金の振込先口座を変更したい場合や給付を辞退したい場合は市税務課市民税係へ連絡してください。

それ以外の方は、手続きの必要はありません。

 

「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(以後「確認書」が届いた方

<給付金を受け取るには、確認書の返送が必要です>

● 確認書が届いたら、確認書裏面に口座情報を記入し、「本人確認書」及び「口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカード)」のコピーを添付して返送してください。

● 確認書の記載内容をご確認いただきましたら、表面に氏名、確認日、電話番号を必ず記入し、同封されている返信用封筒に確認書を入れ返送してください。

● 返送されたものが届き次第、順次審査し、給付します。(審査し、問題がなければ、返送いただいた日から約3週間後に指定口座へ振込む予定です。)

 

※代理で確認書の内容の確認・請求及び給付金を受給する場合は、確認書裏面に代理人の情報を記入し、本人及び代理人の本人確認書のコピーを添付して返送してください。表面の必要事項も必ず記入してください。

※住民票に登録されている住所とは違う住所に確認書の送付を希望する方は、市税務課市民税係に連絡してください。

   

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課 市民税係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8481
FAX:0193-22-8018
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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