学童育成クラブの利用後の手続きのご案内

公開日 2025年07月04日

更新日 2025年07月04日

 学童育成クラブ(放課後児童健全育成事業)を利用してから、次のようなケースがあったときには、お手続きが必要です。

 各学童育成クラブまたは市こども家庭課でのお手続きをお願いします。

 ※ 学童育成クラブの利用申込み手続きについては、こちらのページをご覧ください。

 

釜石・平田・甲子(甲子第二)学童育成クラブを利用している方

① 利用の要件が変わったとき

  利用の要件に変更があった保護者(18歳以上65歳未満の同居家族全員分)について、変更後の事由を証明する書類をご提出ください。

  各学童育成クラブまたは市こども家庭課で受付しています。

  例:退職後、求職活動して継続利用する場合 →「求職活動(就労予定)申立書」をご提出ください。

    求職活動していたが、就労が決まった場合 →「就労証明書」をご提出ください。

 必要書類

  いずれかの該当する書類をご提出ください。

  就労証明書(平田・甲子・釜石学童育成クラブ用)[XLSX:58.5KB]

  求職活動(就労予定)申立書[DOC:36.5KB]

  診断書[PDF:48.1KB]

  介護・看護状況の申立書[XLSX:34.9KB]

  ※ 就学(職業訓練校等への通学)に該当する場合は、通学期間等が分かる通知の写しをご提出ください。

② 世帯の状況が変わったとき

  変更後の内容を 学童育成クラブ利用変更申請書(兼)届出書[DOCX:17.8KB]  に記入し、各学童育成クラブまたは市こども家庭課にご提出ください。

  例:保護者の婚姻または離婚のため、世帯構成が変わった場合

③ 退所するとき

  学童育成クラブ利用変更申請書(兼)届出書[DOCX:17.8KB]  に記入し、各学童育成クラブまたは市こども家庭課にご提出ください。

  例:市外に転出するため退所する場合、保護者が退職したため退所する場合

 

上記以外の学童育成クラブを利用している方

 利用している学童育成クラブによってお手続きが異なります。

 各学童育成クラブに必要な手続きをご確認のうえ、お手続きをお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 こども家庭課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:(こども家庭センター)0193-27-5505(子育て支援係)0193-22-5121
FAX:0193-22-6375(共通)
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの先頭へ戻る
閉じる