【事業主の皆様へ】職場における熱中症対策強化(令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されました)

公開日 2025年05月23日

更新日 2025年08月18日

令和7年6月1日から、職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。
熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。

1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
 ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
 ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
 ①作業からの離脱
 ②身体の冷却
 ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
 ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること


※ 対象となるのは「WBGT値(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。
 
詳細は、周知用パンフレット・リーフレット及びホームページをご確認ください。

職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)[PDF:6.31MB]
職場における熱中症対策の強化について(リーフレット)[PDF:1.41MB]

熱中症予防のための情報・資料サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.jp) (外部リンク)
熱中症関連情報 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) (外部リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 商工観光課 商工業支援係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2111
FAX:0193-22-2762
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