公開日 2025年06月02日
更新日 2025年06月18日
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになったため、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に誤りがないことを確認するための通知が送付されます。
釜石市が本籍地となっている人へは、7月上旬頃の発送を予定しています。
振り仮名を確認するための通知が届きましたら、記載内容に誤りがないかをご確認いただき、誤りがあった場合には、 正しい振り仮名を届け出する必要があります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
令和7年5月26日以降初めて戸籍に記載される方
氏名の振り仮名が届出事項となります。出生、国籍取得、帰化により氏又は名が初めて戸籍に記載されることとなる方は、氏名の振り仮名の記載が必要となります。
届書には、氏名の振り仮名をご記入ください。
令和7年5月26日時点で戸籍に記載されている方
1 本籍地の市区町村から通知書を確認
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名を確認するためのはがき(通知書)が通知されます。
当市に本籍がある人には、7月上旬頃にはがき(通知書)を発送する予定です。
通知書は原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。戸籍ごとの郵送となるため、同一戸籍内で同じ住所の人は連名で記載されます。
1通につき4人まで記載され、5人以上の場合は通知書が2通となります。同一戸籍内でも住民登録が別の居住地の人には住所地ごとに郵送されます。
2 氏名の振り仮名の届
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と同じ場合
→届出は不要です。
令和8年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、使用している読み方と異なる場合
→届出が必要です。令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
届出の方法
届出人について
氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出のできる方が異なります。
◎氏の振り仮名の届出
届出のできる人が通知書に記載されています。
原則として戸籍の筆頭者が届出ることとなります。
筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
◎名の振り仮名の届出
本人が届出人です。
ただし、15歳未満の人はいずれかの親権者が届出人となります。
届出方法について
1 マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルにて届出が可能です。
ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁と英数字6桁以上)が必要となります。
マイナポータルからの届出方法はこちらをご確認ください。
氏名の振り仮名の届出 | マイナポータル (myna.go.jp)
2 市区町村窓口での届出
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村等で届出が可能です。
釜石市の受付場所は、市市民課窓口です。
詐欺にご注意ください
問い合わせ先(振り仮名コールセンター)
電話番号 0570-05-0310
令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)の午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。
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