「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」について(第十二回特別弔慰金)

公開日 2025年04月01日

先の大戦で公務などのために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。(戦没者の死亡当時、生まれていた方(戦没者等の子は胎児であった場合も含む。)が対象です。)

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪など)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

令和8年から令和12年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5.5万円ずつ償還することができます。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

令和10年3月31日を過ぎると第十二回特別弔慰金を請求することができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

釜石市役所 保健福祉部 地域福祉課 地域福祉係

釜石市大渡町3丁目15番26号 釜石市保健福祉センター2階

受付時間 8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く。)

必要書類などについて
  1. 請求書
  2. 現況申立書
  3. 公務扶助料・遺族年金等を受給していないことの申立書
  4. 請求者の戸籍抄本
  5. その他必要書類(戦没者との関係を証明する戸籍など)
  • 1~3の様式は窓口で配布します。運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。
  • 5の書類は請求者によって異なります。
過去に特別弔慰金を請求したことがない方

過去の特別弔慰金請求者以外の方については、窓口でご遺族の状況を詳しくお伺いしながら、請求書の作成方法や提出が必要な戸籍書類などをご案内します。運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類と、戦没者等の死亡当時のご遺族の状況(氏名、死亡日など)を記したメモなどをお持ちください。

その他
  • 状況により一度の来庁で請求手続が完了しない場合もあります。
  • 高齢で外出が困難など、ご本人が来庁できないときは、代理の方に手続をお願いすることも可能です。この場合はご本人が委任状を作成して代理の方にお渡しください。窓口では、委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証など)を確認します。
    ※委任状の様式は窓口にて配布します。

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 地域福祉係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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