JR運賃の精神障害者割引制度について(令和7年4月1日開始)

公開日 2025年01月30日

 令和7年4月1日から、JRグループにて精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の運賃割引制度が始まります。

 割引の乗車券類は、令和7年4月1日から発売されます。

対象となる方(手帳に「第1種」または「第2種」の表示が必要です)

 精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載があるもの)をお持ちの方

 【対象者と種別】

精神障害者保健福祉手帳の等級 割引種別
1級 第1種
2級または3級 第2種

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。

・第1種、第2種の記載がない手帳

・顔写真が貼られていない手帳

・有効期限の切れた手帳

割引の概要 

 乗車券の購入や、列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。

対象者 割引乗車券の種類 割引率

 

 

「第1種」精神障害者と介護者の方    

 

普通乗車券

回数乗車券

普通急行券

定期乗車券

(小児定期乗車券を除く)
5割
12歳未満の「第2種」精神障害者の方と介護者の方

定期乗車券

(小児定期乗車券を除く)
5割

【おひとりで利用する場合】

「第1種」精神障害者の方及び

「第2種」精神障害者の方

普通乗車券

※注)片道100キロメートルを超える区間

5割

 ※手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類の購入が必要です。

 ※割引となる介護者の方は1名です。

精神障害者保健福祉手帳に「第1種」または「第2種」の記載を希望する方へ

手帳を新たに申請した場合、または更新の申請をした場合

 手帳を交付する時に「第1種」または「第2種」のシールを貼った手帳をお渡しします。

 

現在、顔写真が貼られた手帳をお持ちの方で、手帳の更新前に【第1種】または【第2種】の記載を希望する場合

 市地域福祉課まで手帳をお持ちください。

 その場で「第1種」または「第2種」のシールを貼った手帳をお渡しします。

 

手帳に顔写真が貼られていない場合

 手帳と顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズ縦4㎝×横3㎝)をご用意の上、市地域福祉課で再交付の手続きを行ってください。

 

 

有効期限が切れてしまっている場合

 必要書類をお持ちの上、市地域福祉課で申請してください。

 手帳の発行までには約1か月~2か月かかります。

 

【必要書類】

・年金証書(精神障害を事由に受給している方の場合)または、精神障害者保健福祉手帳用診断書

・精神障害者保健福祉手帳(原本)

・顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、縦4センチメートル×横3センチメートル)

・マイナンバーが分かる書類

 

 

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
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