政治活動事務所用の立札看板の証票について

公開日 2023年06月21日

更新日 2023年06月21日

政治活動事務所用の立札看板の証票について

 公職の候補者等または後援団体が候補者の氏名等の事項を表示する文書図画を掲示することは、法律で定められた範囲でのみ認められています。※公職の候補者等:公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のこと、現職も含む

 政治活動のために使用する事務所に設置する立札・看板についても、その一つとして設置が認められていますが、その規格や設置数には制限があります。

 また、その立札・看板にはその選挙を管理する選挙管理委員会が交付している証票を貼り付けなければいけません。

 釜石市では、「釜石市長選挙」及び「釜石市議会議員選挙」に関する証票の交付申請を受け付けています。

証票の交付可能総数(立札看板の設置可能総数)

 交付できる証票の枚数には上限があります。
 「釜石市長選挙」及び「釜石市議会議員選挙」のそれぞれ交付できる枚数は以下のとおりです。

選挙の種類  候補者本人への交付上限   後援団体への交付上限 
釜石市長選挙 6枚 6枚
 釜石市議会議員選挙  6枚

6枚

後援団体の交付上限に関しては、同一の候補者に係る後援団体のすべてを通じて6枚となります。

立札看板の規格・設置時の注意点

 <立札看板の規格>
  縦150cm、横40cm以内
 ※立札、看板の下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
 ※横にして使用することも可能です。

 <設置時の注意>
 
選挙管理委員会が交付する証票を貼り付ける必要があります。
 ・1つの事務所につき、設置できる枚数は2枚までです。
 ・事務所に実体のない場所(田畑や空き地など)には設置できません。
 ・選挙運動と認められるような内容の表示はすることはできません。
 ・選挙期日の告示日前に掲示した立札看板は、選挙期間中も掲示しておくことができますが、
  選挙期間中に新たに掲示したり、場所を変更することはできません。

証票に係る申請等の手続き

 釜石市長選挙及び釜石市議会議員選挙に係る証票に関する申請については以下を参照してください。

 なお、郵送による申請は出来ません。

 証票を交付する際に受領書を頂戴するので、はんこをお持ちください。

 申請先:釜石市選挙管理委員会事務局(釜石市役所第4庁舎1階)
 連絡先:0193-27-8462

1.交付の申請

 証票を新規で取得したい場合は、下記の申請書を提出してください。

 証票交付申請書_候補者用[DOCX:18.4KB]

 証票交付申請書_後援団体用[DOCX:17.5KB]

 後援団体の申請については、政治団体設立届等の活動実績が分かるものも併せて提出してください。

2.設置場所の変更申請

 立札看板の設置場所に変更があった場合は、下記の申請書を提出してください。

 事務所の所在地変更届出書_候補者用[DOCX:14.3KB]

 事務所の所在地変更届出書_後援団体用[DOCX:14.5KB]

3.再交付の申請

 証票が汚損・破損により使用できなくなった場合や、紛失された場合は、下記の申請書を提出してください。

 再交付申請書_候補者用[DOCX:17.7KB]   

 再交付申請書_後援団体用[DOCX:17.8KB]

4.証票の有効期限の延長申請

 証票には有効期限が有ります(有効期限は4年間、現在交付している証票は令和7年3月31日まで)。
 期限が近づきましたら、証票を交付している方に市選挙管理委員会からお知らせを送付しますので、1の交付申請を改めて行ってください。

 有効期限が切れた証票を使用している場合、公職選挙法に違反し罰せられるおそれがありますので、速やかに更新手続きを行ってください。

5.証票の返還(廃止届)

 以下の事項に該当する場合には、速やかに市選挙管理委員会へ廃止届を提出し証票を返還する必要があります。

 ・交付されている証票の選挙種別を変更する場合(例:市議→市長、市議→県議)

 ・立札・看板を掲示する必要が無くなった場合(公職の候補者でなくなった場合など)

 廃止届_候補者用[DOCX:15.6KB]

 廃止届_後援団体用[DOCX:15.9KB]

罰則規定

 証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ、または掲示場所などに違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8462
FAX:0193-22-2686
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