公開日 2021年04月07日
更新日 2025年04月04日
障がい者110番相談室とは・・・
障がい者の社会参加推進事業の一つとして実施しています。
県内に居住している障がい者の、より豊かで安定した生活を支援するために、弁護士による法的相談・助言や相談員による生活全般にわたる相談に応じています。
また、障がい者への虐待に関する相談の24時間365日の相談受付窓口にもなっています。
相談内容
・財産、契約、多重債務などの法律問題に関する相談
・差別、いじめ、虐待などの人権問題に関する相談
・療育、就学、就労などに関する相談
・年金、福祉サービスなど、生活上のあらゆる相談
相談方法
①電話での相談
専門相談員が電話による相談に応じます。
電話:019-639-6533
受付時間:月~水・金 10:00~15:00(第3金曜を除く)
第3土曜 10:00~15:00
木曜 15:00~20:00
②FAXやメールによる相談(随時受付)
FAX:019-637-7626
メール:soudan110☆iwashin.or.jp
※メールを送信する際は、「☆」を「@」に変更して送信してください。
③来室での相談
事前に電話で予約が必要です。
④弁護士による相談
毎月第2火曜日10:00~15:00(原則)に弁護士無料相談を実施します。
【2025年度相談日】
4月8日・5月13日・6月10日・7月8日・8月5日・9月9日・10月14日・11月11日・12月9日・1月13日・2月10日・3月10日
※8月は第1火曜日に実施します
受付時間:10:00から15:00(予約優先です)
申し込み・問い合わせ先
障がい者110番相談室
〒020-0831 盛岡市三本柳8-1-3(ふれあいランド岩手内)
電話:019-639-6533 FAX:019-637-7626
メールアドレス:soudan110☆iwashin.or.jp
※メールを送信する際は、「☆」を「@」に変更して送信してください。
虐待専用電話:090-2277-3456(土・日曜日、祝日、夜間連絡先)
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