生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付について

公開日 2020年07月02日

更新日 2020年07月02日

生活福祉資金(緊急小口資金)とは、緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となった場合に、一時的な費用を貸し付ける制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で、生活資金にお困りの方を対象とした特例貸付が行われています。

お問い合わせは、釜石市社会福祉協議会(電話0193-24-2511)まで。

■貸付対象

 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

■貸付限度額

 一世帯につき20万円以内(ただし以下の①から⑥までのいずれかに該当する場合に限ります。該当しない場合の貸付限度額は10万円以内。)

 ①世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる場合

 ②世帯員に要介護者がいる場合

 ③4人以上の世帯である場合

 ④世帯員に以下に該当する子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合

  ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子

  ・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

 ⑤世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足する場合

 ⑥上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合

■問合せ・受付窓口

 釜石市社会福祉協議会

 〒026-0025 釜石市大渡町3丁目15番26号 釜石市保健福祉センター8階

 電話:0193-24-2511

 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日を除く)

■制度の詳細は、岩手県社会福祉協議会のホームページをご覧ください ⇒ 生活福祉資金のご案内

 

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
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