中小企業退職金共済制度(中退共)のご案内

公開日 2015年03月18日

更新日 2022年10月04日

中退共制度とは?

国がつくった、安心・確実・有利な、従業員の退職金制度です。

中小企業退職金共済制度(中退共)は、国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた、中小企業のための国の退職金制度で、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が運営しています。

 

■制度の特色

●初めて中退共制度に加入する事業主に、掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4ヶ月目から1年間、国が助成します。

●18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成します。

●掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。

●新規(追加)加入及び増額契約をされた場合、国の助成のほかに市の助成制度もありますのでお問い合わせください。

 

■制度の仕組み

●事業主が中退共本部と退職金共済契約を結びます。後日、従業員ごとの共済手帳が送付されます。

●毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。

●従業員が退職したときは、その従業員の請求に基づいて中退共から退職金が直接支払われます。

 

■加入できる企業
一般業種(製造・建設業等) 常用従業員数300人以下または資本金・出資金3億円以下
 卸売業 常用従業員数100人以下または資本金・出資金1億円以下 
 サービス業 常用従業員数100人以下または資本金・出資金5千万円以下 
 小売業 常用従業員数50人以下または資本金・出資金5千万円以下 

 

■掛金の選択(掛金月額)

●毎月の掛金月額は、5,000円から30,000円の16種類の中から選べます。

●短時間労働者(パートタイマー等)の方も加入できます。通常の従業員より低い掛金月額(2,000円~4,000円)もあります。

 

■加入申込み・加入手続き

≪加入申込み先≫

各金融機関及び委託事業主団体(労働保険事務組合、中小企業団体中央会、商工会議所等)

≪加入手続き≫

●「新規申込書」に記入、押印または署名して金融機関または委託事業主団体に提出してください。(新規申込書は金融機関または委託事業主団体の窓口にあります。)加入後、新たに従業員を採用した場合などは、「追加申込書」を使用してください。

●短時間労働者(パートタイマー等)が加入する場合は、短時間労働者であることの証明書(「雇用保険被保険者証」、「雇入通知書」、「労働契約書」のいずれかのコピー)添付してください。

 

■問合せ先

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部

〒170-8055 東京都豊島区東池袋1丁目24番1号 ニッセイ池袋ビル

TEL 03-6907-1234
FAX 03-5955-8211

中退共ホームページはこちら (外部サイト)

 

 

この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 商工観光課 商工業支援係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2111
FAX:0193-22-2762
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