公開日 2015年10月19日
更新日 2025年10月15日
岩手県の最低賃金が、令和7年12月1日(月)から時間額1,031円となります。
岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含む、全ての労働者に適用されます。
使用者の方も労働者の方も、賃金が最低賃金以上になっているか必ず確認しましょう。
岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含む、全ての労働者に適用されます。
使用者の方も労働者の方も、賃金が最低賃金以上になっているか必ず確認しましょう。
詳細は、岩手労働局 労働基準部 賃金室(TEL 019-604-3008)または
最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
- 最低賃金制度 (mhlw.go.jp) 厚生労働省(外部リンク)
- 岩手労働局労働基準部賃金室 (mhlw.go.jp) (外部リンク)
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援
厚生労働省では、事業場内最低賃金を引き上げる中小企業・小規模事業者への支援として、業務改善助成金の要件緩和・拡充を行っております。
また、岩手労働局では、雇用に関するお悩みに対応できるよう事業主に対する様々な支援策を実施しています。
- 業務改善助成金のご案内
業務改善助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp) (外部リンク) - 岩手県・岩手労働局における事業主に対する支援策
事業主への支援 (mhlw.go.jp) (外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ
産業振興部 商工観光課 商工業支援係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2111
FAX:0193-22-2762
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