公開日 2016年01月14日
更新日 2025年10月24日
認可外保育施設とは
認可外保育施設とは、乳幼児の保育を行うことを目的とする施設であり、認可を受けている保育所等以外のものを指します。
公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや乳幼児の居宅を訪問し行うもの、少人数を預かるものも認可外保育施設に含まれます。
また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、おおむね1日4時間以上、年間39週以上保護者と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。
届出対象施設と届出対象外施設の違い
平成28年4月から、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の認可外保育施設を設置する場合、都道府県等(当市内に設置する場合は釜石市)への届出が必要となっています。
さらに、令和元年7月1日からは、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、全ての事業所内保育施設が届出対象となりました。
| 施設種別 | 届出対象 | 届出対象外 | |
| ① |
次の②~⑥に該当しない施設 (市の認可を受けていないもの) |
1日に保育する乳幼児が1人以上 | ― |
| ② |
事業所内保育施設 (市の認可を受けていないもの) |
従業員以外の乳幼児を1人でも保育する 企業や病院等において、その従業員の乳幼児のみを対象とする |
― |
| ③ |
店舗等において顧客の乳幼児を保育する施設 例:デパート、自動車教習所、歯科診療所等 |
顧客以外の乳幼児を1人でも保育する | 顧客の乳幼児のみ保育する |
| ④ |
設置者の四親等内の親族間の預かり合い |
親族以外の乳幼児を1人でも預かる | 親族の乳幼児のみを預かる |
| ⑤ |
親族またはこれに準ずる密接な人間関係を有する者の乳幼児の預かり 例:親しい友人、隣人等 |
親族またはこれに準ずる密接な人間関係を有する者以外の乳幼児を1人でも預かる | 親族またはこれに準ずる密接な人間関係を有する者の乳幼児のみ預かる |
| ⑥ |
臨時に設置する施設 例:イベント付置施設等 |
6か月を超えて設置する | 6か月を限度に設置する |
設置に関する届出
市内に認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に、釜石市へ届出をお願いします。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や施設を廃止または休止した場合にも届出が必要です。
保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ[PDF:184KB]
新たに設置する場合
居宅訪問型保育事業以外を目的とする施設
② 別紙_認可外保育施設設置届(居宅訪問型保育事業を除く)[XLSX:122KB]
③ 添付書類
・ (利用料金の記載にあたり、②の様式により難い場合)利用形態別・年齢別料金が分かる書類
・ 有資格者(保育士、看護師・准看護師)について、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類
・ 認可外保育施設指導監督基準第1の2(2)で定める研修(子育て支援員研修等)の修了者について、修了証書等の研修修了が確認できる書類
・ マッチングサイトを利用する場合、マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報を伝達等していることが分かる書類
・ 入所児童に係る保険会社との保険契約書類の写し
・ 施設の平面図
・ 施設案内チラシ、リーフレット等の参考資料
居宅訪問型保育事業を目的とする施設
② 別紙_認可外保育施設設置届(居宅訪問型保育事業)[XLSX:95.1KB]
③ 添付書類
上記の「居宅訪問型保育事業以外を目的とする施設」と同じ添付書類をご提出ください。
設置届の内容に変更があった場合
② 添付書類(施設平面図(新旧)など、変更内容が分かる書類)
設置した施設を休止または廃止する場合
① 認可外保育施設(休止・廃止)届[DOCX:17.2KB]
設備‧運営に係る基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設整備等について、認可外保育施設指導監督基準に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
指導監査(毎年度実施)
市は、毎年度、保育を目的とする施設の運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める指導監査を行っています。
参考資料
認可外保育施設に対する指導監督の実施について(こ成保第206号令和6年3月29日付けこども家庭庁成育局長通知)
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(こ成保第218号令和6年3月29 日付けこども家庭庁成育局長通知)
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