公園・広場等について

公開日 2015年03月02日

更新日 2021年12月01日

公園・広場等は多くの人が利用します。他の利用者の迷惑にならないよう、以下のルールを守り、楽しく安全に利用しましょう。 

1.公園内の施設等は、故意に傷つけたり汚したりせず、大切に使用しましょう。

2.公園内の植物等を折ったり、摘みとったりして持ち帰らないようにしましょう。

3.公園敷地で穴掘りをしたり、土や石を採って持ち帰らないようにしましょう。

4.動物や魚介類を捕獲したり、傷つけたり、殺したりしないようにしましょう。

5.ごみは各自で必ず持ち帰るようにしましょう。

6.犬を散歩させる時はリードにつなぎ、フンは必ず持ち帰るようにしましょう。

7.周りの人が危険となるボール遊びや練習等はしないようにしましょう。

8.たき火やキャンプ等はしないようにしましょう。

9.立入禁止区域内には入らないようにしましょう。

10.その他の禁止・危険行為や許可が必要な行為を無断で行う事、用途外の使用はやめましょう。

公園や広場等を以下のような行為で使用する場合は許可が必要ですので、許可申請をしてください。 (申請は使用日の7日前まで) 

1.物品の販売や募金・啓発活動、イベント開催(宣伝、展示会、集会)などに利用するとき。

2.営利目的の写真、映画、テレビの撮影で利用するとき。

.運動会やお祭り、盆踊りなどで一部または全部を独占して利用するとき。

4.その他、公園・広場区域内や公園施設の一部または全部を独占的に利用するとき。  

上記の場合、使用料が発生します。詳しくはお問合せください。(公的使用や地区行事等の場合は減免申請書を提出すると、使用料が免除されます。)  

 

申請書(詳細がわかるものを添付し、1部提出をお願いします。)

 

       ・都市公園等の使用(水海公園、薬師公園、青葉通り緑地など) 

 

都市公園内行為許可申請書(34 KB docファイル)(イベント・撮影等する場合)  

都市公園占用許可申請書(34 KB docファイル)(掲示物・物件等設置する場合)

都市公園使用料減免申請書(29 KB docファイル)

 

     ・都市広場の使用(鈴子広場、大町広場)   ※広場に工作物等は設置できません。

  

都市広場使用許可申請書(36 KB docファイル)

都市広場使用料減免申請書(32 KB docファイル) 

 

 

 

 

       ・駅前広場の使用(釜石駅前広場、平田駅前広場、唐丹駅前広場)

 

駅前広場使用申請書(36 KB docファイル)

        

 公園等の場所         

都市公園・広場等位置図[PDF:7.59MB]



この記事に関するお問い合わせ

建設部 都市計画課 管理係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8435
FAX:0193-22-3606
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