印鑑登録・印鑑登録証明書

公開日 2015年01月14日

更新日 2018年08月01日

印鑑登録証明書とは

家屋や土地などの不動産売買のほか、金銭の賃借や公正証書作成などの際に本人を確認し、権利義務の責任の所在を証明するものとして使われます。

そのため、印鑑の登録申請は本人が直接行うことが原則です。印鑑登録できるのは、釜石市に住民登録している満15歳以上の方です。

印鑑登録申請書・印鑑登録証明書交付申請書はこちらからダウンロードできます。

登録できる印鑑
  1. 1辺の長さが8ミリ以上25ミリ以下で正方形におさまるもの
  2. 住民基本台帳に記載されている氏名、氏または名もしくは氏または名の各一部を組み合わせたもの
  3. 変形しにくいもの

外国人住民の方が印鑑登録をする際、登録できる印鑑と登録できない印鑑がありますので事前にお問い合わせください。

登録できない印鑑
  1. 文字が判読できないもの
  2. 職業、資格など氏名以外の事項を表しているもの
  3. 同一世帯で登録されているもの
  4. ゴム印など材質・形状が変わりやすいもの
  5. 大量生産された誰でも容易に入手可能なもの(いわゆる三文判)
  6. 破損、摩耗しているもの
  7. 外枠のないもの
  8. 逆さ彫りのもの
申請場所
  • 市民課市民登録係
  • 各地区生活応援センター(ただし釜石地区は除く)
登録手数料
  • 300円

登録の方法

本人申請の場合
即日発行
  1. 運転免許証など官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類の原本を提示ができる方
  2. 釜石市で印鑑登録をしている方の保証により本人確認ができる方
後日発行
  1. 本人確認ができない方
  2. 官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類の提示ができない方

印鑑登録に関する照会書を住民登録上の住所地に郵送します。後日照会書と登録する印鑑、本人確認できる書類の原本(健康保険証・年金証書・年金手帳など)を印鑑登録をするご本人様がご持参いただき、印鑑登録が完了します。

代理人申請の場合
  • 本人の印鑑登録の意思を確認するため、印鑑登録をする本人あてに印鑑登録に関する照会書を印鑑登録をする本人の住民登録上の住所地に郵送します。後日照会書と登録する印鑑、印鑑登録をする本人と代理人それぞれの本人確認書類の原本(運転免許証・健康保険証・年金証書・年金手帳など)を代理人様がご持参いただき、印鑑登録が完了します。


※ 代理人申請の場合は本人からの委任状(代理人選任届)が必要です。

代理人選任届(印鑑登録申請).pdf(85 KB pdfファイル)  

印鑑登録の流れについては下記ファイルをご覧ください。

印鑑登録の流れ.pdf(69 KB pdfファイル) 

印鑑登録証

印鑑登録をした方には、印鑑登録証を交付します。なお、印鑑登録証や登録してある印鑑を紛失したときは、速やかに届け出てください

廃止や改印
  • 登録の印鑑を廃止したいときは、登録してある印鑑と印鑑登録証を添えて届け出てください。代理人様が廃止の申請をされたい場合、代理人選任届が必要です。
  • 別の印鑑に変更(改印)するときは、登録してある印鑑の廃止手続きを行った後、改めて登録手続きをしてください。
  • 死亡、転出等をされた方、婚姻等で氏名が変更されたことにより、印鑑登録している氏名と印影が違った方は自動的に廃止となります。

印鑑登録証明書

  • 印鑑登録証明書の申請には印鑑登録証が必要です。代理人でも申請出来ますが、その際に必要となる方の氏名、住所、生年月日の記入が求められます。
  • 印鑑登録証を忘れた場合は、印鑑登録証明書は交付できません。

 

 



この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 市民登録係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8450
FAX:0193-22-4717
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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