精神障がい者保健福祉手帳について

公開日 2015年01月21日

更新日 2017年02月10日

内容

精神障がい者に対して相談指導を行い、各種の援助を受けやすくするために手帳を交付します。

障がいの程度により、1級から3級までの3つの等級に区分されています。

有効期間は2年間となっており、更新する場合はその都度手続きが必要となります。(有効期限が満了する3か月前から手続き可能です)

対象

精神障がいがあり、障がいの状態が国の定めた基準に該当する方

手続

次の書類を市地域福祉課へ提出してください。

  • 精神障がい者保健福祉手帳交付申請書
  • 医師の診断書(精神保健指定医など精神障がいの診断・治療に従事する医師の作成したもの) 
  • 顔写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
  • マイナンバーカード または 通知カード

※診断書に代えて、年金証書(精神障がいを支給事由とするものに限る)または特別障がい給付金受給資格者証(精神障がいを支給事由とするものに限る)と年金照会に関する同意書でも手続きができます。



この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
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