「移転費」「広域求職活動費」制度

公開日 2015年12月04日

都市部から地方への就職(UIJターン)を希望する雇用保険を受給中の方が、ハローワークの紹介によって、就職のために、住所または居所を変更する場合や遠方の事業所で面接などを行う場合に、これらの費用を国が負担する「移転費」「広域求職活動費」という制度があります。

■「移転費」とは

雇用保険を受給中の方が、ハローワークが紹介した求人に就職する場合などに、以下の1~3のいずれかの理由に該当し、住所または居所を変更するとき、本人とその家族が転居のために必要な交通費などが支給されます。

  1. 通常の交通機関を利用し、通勤するための往復時間が4時間以上
  2. 交通機関の始発や終発の便が悪く、通勤に著しい障害がある
  3. 移転先の事業所などの事業主の要求によって移転を余儀なくされた

 

■「広域求職活動費」とは

雇用保険を受給中の方が、ハローワークの紹介によって、遠方の事業所の求人に応募し、遠方の事業所で面接するなど一定の要件を満たした場合に、交通費や宿泊費の相当額が支給されます。

雇用保険の受給手続を行っているハローワーク(住居所を管轄するハローワーク)の管轄地域以外の地域に所在する事業所で、住居所を管轄するハローワークから、訪問する事業所の所在地を管轄するハローワークまでの往復距離が、300km以上ある場合が該当します。

 

ご注意ください!
  • 雇用保険の受給資格者の方が支給対象となりますので、雇用保険の受給資格者でない方が、ハローワークの紹介によって、就職活動などをした場合は、支給対象となりません。
  • 許可・届出のある民間事業者などや、ご自身で事業所へ応募した場合は、支給対象となりません。
  • 応募求人は、1年以上の雇用の見込みがある求人である必要があります。
  • 待期または給付制限期間が経過した後に、就職するか、広域求職活動を開始する必要があります。
  • 支給を受けるためには、ハローワークへ支給申請書などの書類を提出する必要があります。

 

その他、支給を受けるためには用件がありますので、ご不明な点は、お気軽にハローワーク(公共職業安定所)の雇用保険窓口にお尋ねください。

お問合せ
ハローワーク釜石
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-55
0193-23-8609

この記事に関するお問い合わせ

産業振興部 商工観光課 商工業支援係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2111
FAX:0193-22-2762
お知らせ:問い合わせメールはこちら
閉じる