【ご意見・ご提案】要介護者の災害救助について(平成27年9月)

公開日 2015年10月09日

更新日 2015年10月14日

意見

私は、県外に住んでおり、両親は市内の土石流危険地帯の下流域に住んでいます。父は、寝たきりで日常生活全般ができない要介護5で、母が在宅介護をしています。もし、大雨などで、避難勧告や避難指示が出た場合、自宅の2階に避難することや避難所に避難すること、避難所での待機生活ができない状況です。市内には、同じような境遇の人たちがいると思いますが、市としての対策はありますか?

回答

市は、自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難をするのに支援が必要な人を「避難行動要支援者」と位置付け、災害時の安否確認や避難誘導などの支援を行うべく、釡石市社会福祉協議会と協力して要支援者名簿の作成を進めています。
この取り組みは、災害発生時などに家族や近隣の住民が避難行動要支援者を含めた地域全体の安全・安心な体制を強化するとともに、一人でも多くの避難行動要支援者の生命と身体を守ることを目的としています。
避難行動要支援者に登録できる対象は、1要介護3以上の高齢者2市内で一人暮らしをしている65歳以上の人または65歳以上の人だけの世帯3身体障がい者1級・2級、知的障がい者A判定、精神障がい者1級4難病患者のうち特定疾患受給者で重症認定を受けている人5その他1から4に準ずる人で市長が必要と認める人となっています。登録を希望する人は、市地域福祉課・釡石市社会福祉協議会・地域の民生委員や児童委員に連絡し、登録申請書を提出してください。
登録された情報は、市で共有するほか申請者の同意をもとに関係機関に情報提供され、一人一人の状況に応じた個別避難計画の策定に使用されます。
個別避難計画では、具体的に避難を支援する人(地域の支援者)を決めることとしていますが、あくまで善意と地域の助け合いにより支援を行うものであり、災害の規模や発生場所、時間帯などによっては支援できなかったり、事故などが発生しても責任を伴ったりするものではありません。支援を希望する人自身(家族)も、普段から地域の皆さんとコミュニケーションをとり良好な関係を作っておいたり、普段から利用している介護施設などがあれば、あらかじめケアマネージャーに相談したりするなど自らも対策をとっておくことが大切です。

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課
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