居住の用に供する建築物の制限

公開日 2014年08月20日

第1種区域においては、居住の用に供する建築物を建築できません。

現存する居住の用に供する建築物について

  • 災害危険区域の中に、既に居住の用に供する建築物が存在する場合、建築物の撤去を強要することはありませんが、区域指定の間は増築や新築が出来なくなります。ただし、修繕や改築、移転などは可能となる場合もありますので、具体的にご相談ください。
第2種区域においては、構造等の基準を満たす場合は居住の用に供する建築物を建築することができます。

<構造等の基準>

  • 床面の高さ及び基礎の上端の高さを、基準面の標高以上とするか、又は、基準面の標高より低い部分の壁や柱などの主要構造部を木造以外の構造とした住宅は建築可
  • 地下室は原則禁止とします。人が活動するのではなく、物を置くだけの用途なら地下室も建築できます。(例:堀込ガレージ、倉庫、納戸など)

<建築例>  (建築例)1から4まで(55 KB pdfファイル)

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