障がいのある人への虐待に関する通報・相談窓口

公開日 2012年10月30日

内容

障がい者への虐待にかかわる通報、支援などの相談に応じ、障がい者の安定した生活や社会参加を助けることにつなげます。

通報者・相談者の情報は厳守されますので、障がい者が家族、施設などの職員、会社の事業主などに虐待されていることに気付いたら、速やかに通報してください。

相談窓口

受付日時

対応窓口

連絡先

平日

(8時30分から17時15分)

地域福祉課 障がい福祉係

0193-22-0177

平日の夜間

(17時15分から8時30分)

土日祝日

市役所の守衛を介して

地域福祉課 障がい福祉係

に通報

0193-22-2111

岩手県障がい者110番相談室

(盛岡市 ふれあいランド岩手内)

の虐待専用電話

090-2277-3456

虐待とは

次のような行為のことです。これらの虐待を発見したり疑いを持ったりした場合、速やかにご連絡ください。

(1) 身体的虐待

障がい者に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。又は正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。

(2) 性的虐待

障がい者にわいせつなことをしたり、させたりすること。

(3) 心理的虐待

障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。

(4) 放棄・放任

食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること。

(5) 経済的虐待

本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと。

この記事に関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
住所:〒026-0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番26号
TEL:0193-22-0177
FAX:0193-22-6375
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