公開日 2026年06月12日
県外からの移住者または、40歳未満の市内在住の若者(県内からの転入者を含む)へ釜石市空き家バンク掲載物件の購入費用と改修費用を補助します!
1 対象者
(1)補助金を受けて、釜石市空き家バンクを経由して、市内の空き家の購入又は改修等を行い、又は、行う見込みがあり、補助金の交付を受けた日から10年程度自ら居住する誓約をした者で、以下の若者世代又は移住者のいずれか一方に該当していること。
【若者世代】令和8年3月31日時点(補助金の交付申請日が属する年度の前年度の末日)で40歳未満の方
【移住者】・令和8年4月1日時点で満40歳以上であり、現在、岩手県外に住民登録がある方
・令和8年4月1日時点で満40歳以上であり、岩手県外から釜石市へ転入後4年以内の方
上記(1)を満たし、以下の(2)~(6)全ての要件を満たす者が交付対象者となります。
(2)空き家バンクを通じて、空き家を購入し、購入した空き家の所有(所有権を有する)者である移住者又は若者世代である方
(3)この補助金の交付を受けて購入又は改修等を行った空き家に、補助金の交付を受けた日から10年程度自ら居住する誓約をした方
(4)生活保護を受けていない方
(5)住居及び生計を共にする全員が、住民税を滞納していない方
(6)住居及び生計を共にする全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと社会的に非難するべき関係を有していない方
2 交付の条件
① 空き家の購入又は改修等に係る補助金の交付は、それぞれ1回限りであること。
② 過去に市が実施する類似の補助金の交付を受けていないこと。
③ 生計を共にする者がこの制度による補助を受けていないこと、又は受けないこと。
3 補助金額と対象経費
① 補助金額
| 購入の場合 | 購入に要した費用(売主に支払う額)の2分の1 最大30万円 |
| 改修等の場合 | 改修に要した費用(施工業者に支払う額)の2分の1 最大40万円 |
令和8年4月1日時点で、18歳未満の子供者又は補助金交付申請時点で妊娠中の者を含む子育て世帯の場合、購入又は改修のいずれか一方の補助金の限度額に10万円を加算します。
【重要】改修等の場合に対象となるものは以下の工事です。
(1)居住するためのリフォームで次に掲げるいずれかの工事であること。
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ア 屋根、雨樋、柱、外壁等の修繕、塗装等の外装工事 イ 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取換え等の内装工事 ウ 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取換え等の建具工事 エ 電気、ガス等の設備工事 オ 便所、風呂、台所の改修等の給排水工事 カ その他市長が居住にあたり必要と認める工事 |
(2) 施工業者(市内に本店、支店、営業所等を有する法人又は個人)が施工する工事であること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に行われた工事であること。
【重要】なお、次に掲げる工事については、補助対象となりません。
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ア 敷地造成、門、塀その他の外構工事 イ 物置、車庫等の付属設備の修繕、設置工事等 ウ 国からの補助を受けて行った工事(当該補助の対象となった部分に限る。) エ 商業店舗等居住の用に供しないものに関する工事 オ その他市長が不適当と認める工事 |
4 申請書類等
【申請書類一覧】
・事業計画書事業計画書[DOC:44KB]
・収支予算書収支予算書[DOC:44.5KB]
・承諾・誓約書釜石市若者・U・Iターン空き家改修等補助金に係る承諾・誓約書[PDF:192KB]
・住居及び生計を共にする18歳以上の者全員の納税証明書
・空き家の購入に要する経費について申請する場合は、空き家の売買契約書の写し
・改修等に要する経費について申請する場合は、次に掲げる書類
ア 改修等を行う前の空き家の状況を明らかにする写真
イ 改修等の見積書の写し
ウ 確認済証の写し及び図面(建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認が必要な場合に限る。)
・住居及び生計を共にする者全員の住民票の写し
5 申請期限等
本事業は予算の範囲内で実施するものであり、予算上限に達し次第、予告なく募集を取りやめます。
交付申請期限:令和9年3月1日
完了期限:令和9年3月31日
【重要】
①改修した場合の経費について補助金申請する場合は、令和9年3月1日又は改修等に着手する日から30日前までに申請を行ってください。
②令和9年3月31日までに購入・改修した空き家に住所変更できるよう、購入・改修を行ってください。
【完了時提出書類一覧参考】
※補助事業の完了及び交付に当たっての手続き時に添付を求める書類を参考までに掲載いたします。
以下一覧の他に「補助金交付請求書等」が必要となります。詳細は交付決定を行った方へ別途ご案内いたします。
1.空き家の登記記載事項全部証明書の写し
2.改修等の契約書又は請書の写し
3.改修等の領収書の写し
4.改修等を行った後の空き家の状況を明らかにする写真
5.取得又は改修等を行った空き家に住所を変更した後の住民票の写し
お問い合わせ先
建設部 都市計画課 空き家対策室
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8435
FAX:0193-22-3606
MAIL:ml_tosi★city.kamaishi.iwate.jp (メールをお送りいただく際は★を@に変えてください)
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