公開日 2026年06月12日
市内脱炭素先行地域において、住宅や店舗・事務所等の電力消費に伴う二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指すとともに、環境負荷の少ない再生可能エネルギーの地産地消及び地域経済の循環を促進するため、補助事業者が太陽光発電設備等の設置を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助します。
補助を受けることができる方
脱炭素先行地域において次のいずれかに該当する方。
(1) 脱炭素先行地域内に所在する施設等に自らが居住し、又は居住を予定している方であって、当該施設等に太陽光発電設備等を設置しようとする方
(2) 脱炭素先行地域内に事業の用に供する施設等(第一次産業及び第二次産業に関連する工場、畜舎等を除く。)を有し、当該施設等に太陽光発電設備等を設置しようとする方
脱炭素先行地域(対象区域)
新浜町1丁目、新浜町2丁目、東前町、浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、魚河岸、港町1丁目、港町2丁目、天神町、只越町1丁目、只越町2丁目、只越町3丁目、大只越町1丁目、大只越町2丁目、大町1丁目、大町2丁目、大町3丁目、大渡町1丁目、大渡町2丁目、大渡町3丁目

補助対象設備等
| 補助対象設備 | 要件 |
補助対象経費 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 太陽光パネルを利用して電気を発生させるための設備及びこれに附属する設備であって、国実施要領別紙1に規定する事業の要件を満たし、かつ、国、地方公共団体その他の団体が実施する他の制度による補助金等の交付(申請中のものを含む。)の対象となっていないものをいう。 | 国実施要領別表第1のとおりとする。 |
| 蓄電池システム | 太陽光発電システムにより発電した電気を蓄電するための設備であって、国実施要領別紙1に規定する事業の要件を満たし、かつ、国、地方公共団体その他の団体が実施する他の制度による補助金等の交付(申請中のものを含む。)の対象となっていないものをいう。 |
国実施要領別表第1のとおりとする。 |
【国実施要領別紙1(抜粋)】
1.事業の要件
ア 脱炭素先行地域に選定された地域において実施するものであること。
イ 脱炭素先行地域の目的の達成のために必要な事業であること。
ウ エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
エ 各種法令等に遵守した設備であること。
オ 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は、原則、交付対象外とする。
2.交付対象事業の内容
ア 再エネ設備整備
(ア)太陽光発電設備
| 事業実施主体 |
民間事業者・個人(ともに地方公共団体からの間接交付に限る。以下同じ。) |
| 交付率等 |
2/3以内 |
| 交付要件 |
a 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。 b 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 g 次を満たすこと。 (a)当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上を当該需要家が消費すること。ただし、業務用については、当該需要家が消費する電力量を含めて50%以上を脱炭素先行地域内で消費すること。
h ソーラーカーポートを導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(ソーラーカーポート事業))」を参考にすること。 i 建材一体型太陽光発電設備を導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(建材一体型太陽光発電事業))」を参考にすること。 |
イ 基盤インフラ整備
(エ)蓄電池
| 事業実施主体 | 民間事業者・個人 |
| 交付率等 |
3/4以内 |
| 交付要件 |
【共通】 a 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。 b 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 【家庭用蓄電池(20kwh未満):f~kの全てを満たすこと】 f 蓄電池パッケージ (a) 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh 以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、JEM 規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。
g 性能表示基準 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 (a) 初期実効容量 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること)
(b) 定格出力 定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。
(c) 出力可能時間の例示 ① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。
② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。 出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする
(d) 保有期間 法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。
(e) 廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記すること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」
(f) アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。
h 蓄電池部安全基準 (a) JIS C 8715-2又はIEC62619の規格を満足すること。
i 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) (a) JIS C 4412の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412適用の猶予期間中は、JIS C 4412-1若しくはJIS C 4412-2※の規格も可とする。 ※JIS C4412-2における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。
j 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) (a) 蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。
k 保証期間 (a) メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 ※JEM 規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。
【再エネ一体型屋外照明用蓄電池:lを満たすこと】 l JIS C 0920-1993における保護等級IP44相当以上の規格を満足すること。 |
【国実施要領別表第1】
| 区分 | 費目 | 細分 | 内容 |
| 工事費 |
本工事費 (直接工事費) |
材料費 | 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 |
| 労務費 | 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 | ||
| 直接経費 |
事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。 ①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)、 ②水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)、 ③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)) ④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費、系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金(1.35 万円/kW を上限とする。)) |
||
| (間接工事費) | 共通仮設費 |
事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。 ①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用、 ②準備、後片付け整地等に要する費用、 ③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用、 ④技術管理に要する費用、 ⑤交通の管理、安全施設に要する費用 |
|
| 現場管理費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。 | ||
| 一般管理費 | 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。 | ||
| 付帯工事費 | 本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事を含む。)に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。 | ||
| 機械器具費 | 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。 | ||
| 測量及試験費 | 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。 |
補助金額
| 補助対象設備 | 要件 |
|---|---|
| 太陽光発電システム | 補助対象経費の合計額又は太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値に1kW当たり31万5,000円を乗じて得た額のいずれか低い額の3分の2に相当する額以内の額 |
| 蓄電池システム | 補助対象経費の合計額又は蓄電池システムを構成する蓄電池の蓄電容量に1kWh当たり21万円を乗じて得た額のいずれか低い額の4分の3に相当する額以内の額 |
申込方法等
・申請書類等の提出は、「釜石市デコ活支援センター」にご持参願います。
令和8年度の申請受付期間は令和8年6月15日(月)から令和8年11月30日(月)までです。
交付要綱 等
・《参考資料1》二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱[PDF:320KB]
・《参考資料2》地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領[PDF:166KB]
・《参考資料3》別紙1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業[PDF:542KB]
・《参考資料4》別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)[PDF:110KB]
登録施工業者についてはこちらをご覧ください。
釜石市地域脱炭素先行地域づくり事業の実施に向けた自己所有太陽光設備等の登録施工業者の公表について
お問い合わせ
釜石市デコ活支援センター
▶一般住宅の受付窓口
魚河岸テラス内(魚河岸3-3)
メールアドレス:contact@dmo-kamaishi.com
☎0193-27-5566
受付時間 9時~16時(火~土)
▶事業所の受付窓口
釜石・大槌地域産業育成センター(平田3-75-1)
メールアドレス:info@ikusei.or.jp
☎0193-26-7555
受付時間 9時~16時(月~金)
釜石市市民生活部生活環境課
メールアドレス:kankyou@city.kamaishi.iwate.jp
☎0193-27-8453
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