【消費者庁】訪問販売業者「玉岡健 及び 藤井勝己 」に対する行政処分について

公開日 2026年04月22日

消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しました。

消費者庁は、関東総合設備の名称で、便所、台所、洗面所等の給排水設備の修繕に係る役務の提供を行う訪問販売業者である玉岡健(たまおか けん)(東京都荒川区)(以下「玉岡」といいます。)及び藤井勝己(ふじい かつみ)(東京都台東区)(以下「藤井」といいます。)に対し、令和8年4月15日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和8年4月16日から同年7月15日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、消費者庁は、玉岡及び藤井に対し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和8年4月16日から同年7月15日までの3か月間、前記業務停止命令により停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を命じました。

また、消費者庁は、玉岡及び藤井に対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることを指示しました。

詳しくは、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。

◯訪問販売業者【玉岡健 及び 藤井勝己】に対する行政処分について(消費者庁ウェブサイト:令和8年4月16日付け公表)

◯チラシ「暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法にご注意!」(消費者庁)

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