公開日 2026年04月06日
過疎地域とは
人口の著しい減少に伴って、地域社会の活力が低下し、生活環境や生産機能の維持が困難となっている地域で、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に定められた人口要件や、財政要件を満たす地域を指します。当市は全域が対象となっています。
過疎地域持続的発展計画とは
過疎地域に指定された市町村が、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条に基づき、地域の持続的発展を目的として策定するものです。当市は令和3年度に策定した「釜石市過疎地域持続的発展計画」の計画期間が令和7年度までであったことから、引き続き非過疎地域になることを目指して第2期の釜石市過疎地域持続的発展計画を策定しました。
計画の期間
令和8年度から令和12年度までの5年間(令和8年3月に計画策定)
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 総合政策課 企画調整係
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8413
FAX:0193-22-2686
お知らせ:問い合わせメールはこちら
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
