【消費者庁】特定継続的役務提供事業者に対する行政処分について

公開日 2026年03月11日

 消費者庁は、人の皮膚を清潔にし又は美化するための施術の提供を行う特定継続的役務提供事業者である株式会社クリア(本店所在地:東京都渋谷区)(注)に対し、令和8年3月5日、特定商取引法第46条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずるよう指示しました。
(注)類似する名称の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。

 詳しくは、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。

◯特定継続的役務提供事業者【株式会社クリア】に対する行政処分について(消費者庁ウェブサイト:令和8年3月6日付け公表)

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課 消費生活センター
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2701
FAX:0193-22-2199
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