公開日 2025年12月01日
更新日 2026年06月12日
市内脱炭素先行地域において、民生部門の電力消費に伴う二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指すとともに、省エネルギーの推進及び地域経済の循環を促進するため、住民や事業者が、住宅(事務所又は店舗等と兼用するものを含む。以下同じ。)や事業所に薪ストーブを導入する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助します。
補助を受けることができる方
脱炭素先行地域に住所を有する方又は事業所が所在する事業者であり、かつ、次のいずれかに該当する方。
※市税を滞納していない方に限る。
※過去に同一住宅又は同一事務所において、薪ストーブの導入に要する経費として市の補助金を受けていない方に限る。
(1) 当該年度に住宅又は事業所に薪ストーブを設置し、住宅においては自らが当該住宅に居住し、又は居住を予定している方
(2) 当該年度に薪ストーブが既に設置された建売住宅を購入し、追加で薪ストーブを設置する者で、自らが当該住宅に居住し、又は居住を予定している方
脱炭素先行地域(対象区域)
新浜町1丁目、新浜町2丁目、東前町、浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、魚河岸、港町1丁目、港町2丁目、天神町、只越町1丁目、只越町2丁目、只越町3丁目、大只越町1丁目、大只越町2丁目、大町1丁目、大町2丁目、大町3丁目、大渡町1丁目、大渡町2丁目、大渡町3丁目

補助対象設備等
| 要件等 |
補助対象経費 |
|---|---|
|
次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 ア 薪を燃料として使用するストーブであること。 イ 未使用品であること。 ウ 主たる材質が、鋼板製ストーブ又はこれらに類するものであること。 エ 本体に板厚4.5㎜以上の鉄板を使用していること。 オ バッフル板を用いた二次燃焼構造であること。 カ 岩手県内に本店、支店、営業所等を有する販売店又は施工業者等と工事請負契約等を締結して導入した又は導入するものであること。 キ 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令を遵守して導入する又は導入されたものであること。 |
薪ストーブを設置するために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費。 また、その他市長が特に必要と認める経費。 |
補助金額
補助対象経費の3分の2に相当する額。ただし、1件当たり41万3,000円を上限とする。
申込方法等
・申請書類等の提出は、「釜石市デコ活支援センター」にご持参願います。
令和8年度の申請は7月中旬から受付開始の予定です。
交付要綱 等
・《参考資料1》二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱[PDF:320KB]
・《参考資料2》地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領[PDF:166KB]
・《参考資料3》別紙1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業[PDF:542KB]
・《参考資料4》別表第1(交付対象事業費:設備整備事業)[PDF:110KB]
お問い合わせ
釜石デコ活支援センター
▶一般住宅の受付窓口
魚河岸テラス内(魚河岸3-3)
メールアドレス:contact@dmo-kamaishi.com
☎0193-27-5566
受付時間 9時~16時(火~土)
▶事業所の受付窓口
釜石・大槌地域産業育成センター(平田3-75-1)
メールアドレス:info@ikusei.or.jp
☎0193-26-7555
受付時間 9時~16時(月~金)
釜石市市民生活部生活環境課
メールアドレス:kankyou@city.kamaishi.iwate.jp
☎0193-27-8453
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