公開日 2026年01月27日
選挙人の同伴する子ども(18歳未満)も投票所に入場できます。
平成28年の公職選挙法の一部改正により、投票所に入ることができる子どもの範囲が「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満」に拡大されました。
子どもたちの将来の投票率に大きく影響します。
子どもの頃に親が行く投票について行ったことが「ある」人の方が、ついて行ったことがない人に比べ、投票した割合が20ポイント以上高いという調査結果があります。(「18歳選挙権に関する意識調査報告書(平成28年総務省)」より)
投票所の様子や親が投票する姿を見ることは、貴重な社会教育の場になり、子どもの将来の投票につながります。
ぜひ、選挙の際は子どもと一緒に投票所へお越しください。
子どもと一緒に投票所へ入るときのルール
- 18歳未満の方のみでの入場はできません。
- 選挙人の同伴する子ども(18歳未満の方)は、投票用紙の受取りや投票用紙への記載、投票箱への投函はできません。
- 投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないでください。
- 他の選挙人の投票を覗かないでください。
- 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所内に留まらないでください。
※投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断した場合は、入場をお断りすることがあります。
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この記事に関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-27-8462
FAX:0193-22-2686
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