訪問購入のトラブルにご注意ください

公開日 2025年12月16日

 訪問購入とは、購入業者が消費者の家を訪問し、貴金属やブランド品等を買い取るものです。訪問購入については、特定商取引法においてルールが定められていますが、ルールを守らない購入業者によるトラブルが生じています。

 

相談事例

【事例1】突然、訪問してきた業者にしつこく勧誘された。

【事例2】皿だけのはずが、売るつもりのない貴金属まで強引に買い取られてしまった。

【事例3】断ってもしつこく居座られ、二束三文で貴金属を買い取られた。

【事例4】クーリングオフで返品されたが、買い取りに出した指輪が2つ足りない。

 

トラブルに遭わないために

★突然訪問してきた訪問購入業者は家に入れないようにしましょう。

 購入業者の飛び込み勧誘は法律で禁止されています。このような禁止行為をする購入業者は家に入れないようにしましょう。

★購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。

★買い取りを希望しない物品の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。

 「食器を買い取る」と言われ訪問を承諾したのに、訪問後「貴金属はないか」などと別の物品を勧誘することは禁止されています。

★購入業者から交付された書面はしっかり確認しましょう。

 物品名や数量、購入価格などよく確認しましょう。

★クーリングオフ期間内は、物品を手元に残しておくことができます。

 

お困りのときは

★突然、購入業者が訪問してきた時や、強引に物品を買い取られた時などは、消費生活センターへ相談しましょう。

 釜石市消費生活センター 0193-22-2701

 

★国民生活センターにおいても、訪問購入に関して注意喚起されております。詳しくは、下記リンクをご覧ください。

 ◯貴金属の買い取りが目的!?強引な訪問購入に注意(国民生活センター見守り新鮮情報第466号:2023年11月7日公表)

 ◯不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!ー訪問購入のトラブルが増えていますー(国民生活センター:2023年9月27日公表)

この記事に関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課 消費生活センター
住所:〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
TEL:0193-22-2701
FAX:0193-22-2199
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